<生活保護になった時の医療費はどうなる?>
生活保護になると、国民健康保険から脱退して無保険となります。
これだけ聞くと、どうしたら良いかわからない!と思う方もいると思いますが、無保険に成っても、医療費は扶助されることになり、医療費の負担は0になります。基本的には生活保護法で指定された医療機関を使用することになりますが、診察台や薬代、手術や、院費、入院中の食事も無料となります。
ただし、差額ベッド代など対象外になるものもありますので注意が必要です。
国民健康保険を脱退すると保険証がなくなりますので、代わりに『医療券』を窓口に出す必要があります。これが、生活保護を受けているという証明になりますので、生活保護の窓口で申請しておきましょう。
もし、医療券を持たずに、病院に行っても生活保護を証明できずに、全額の支払いをすることになるかもしれません。保険証もない状態ですので、3割負担分ではなく、全額になりますので注意しましょう。
また、会社に勤務しながら生活保護を受けている場合には、社会保険との併用もできます。社会保険を適用し、自己負担分には生活保護を適用することになります。
<生活保護になったら加入していた医療保険は?>
生活保護になると、医療費は医療扶助され無料となるので、民間の医療保険に加入する必要がなくなります。ですから、一般的に生活保護を受ける際には、民間の医療保険は解約することになっています。
また、生命保険も解約を求められます。それは、貯蓄型の場合には保険料を支払って将来の社資産形成を税金ですることになるからです。
生活保護者が亡くなった時には、葬祭扶助があり、葬儀費用も負担されますから保険は必要ないとみなされるのです。
しかしながら、ずっと生命保険に加入してきて、一時的な生活保護のために解約したくないという場合もありますよね。一度、解約してまた入り直すと年齢もあがってしまうので、保険料も上がってしまいます。
そのような方のために実は、生活保護を受けても保険を解約しなくていい場合があります。
<生活保護を受けながら保険を継続できる場合>
生活保護になると、医療保険は解約することになりますが条件を満たせば生命保険は継続できるものがあります。
① 貯蓄型でないもの (養老保険、終身保険、個人年金は×) 学資保険は認められますので、ケースワーカーに相談しましょう。 ② 月々の保険料が低額 ③ 解約返戻金が少額である
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養老保険には満期保険金が、終身型の生命保険には解約返戻金があり資産形成になりますので、認められません。
解約返戻金のない、または返戻金がごく少額の定期型であれば申請が通る可能性があります。また、掛け捨てならば、解約返戻金もなく、保険料も安いので通りやすいでしょう。