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【中級者向け】法人で医療保険にお得に加入する方法って何?

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 法人で医療保険を契約する

法人でも医療保険を契約することができます。法人で契約する場合には、保険料が全額損金に算入されるメリットがあります。損金算入できれば、税金も安くなります。

個人で入る医療保険と内容には、特に変わりはありません。法人契約の場合には、以下のようになります。

  •  契約者=法人
  • 被保険者=経営者・役員・従業員
  • 受取人=法人    

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給付金を法人が受け取ると雑収入になります。ここで注意が必要なのは、『見舞金』として、支給する際に「社会通念上相当」の金額を超えると、給与とみなされ課税されます。社会通念上とは、5万円〜10万円です。それを越えた分の見舞金は、所得税の課税対象になってしまうのです。

福利厚生規定を作成し、どのような医療保障があるのか、慶弔見舞金規定の整備をしましょう。税務調査の際に、給与ではない証明が必要です。

ちなみに、個人で医療保険に加入している場合には、給付金は全額非課税です。

 

経営者には、終身医療保険を!

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医療保険には、定期型医療保険と終身型医療保険があります。

経営者が病気になって仕事を離脱する場合に、給付金は医療費にあてることもできますし、給付金を事業費に回すこともできます。これは、定期でも終身でも同じです。

しかし、保険料は高くなりますが終身型医療保険の方が、経営者には活用の幅が広くなります。

終身型医療保険にすることのメリットは、保険料の払い込みが終わった時点で、個人の名義に変更できることです。保険料は、法人から払いますから、全額損金にできます。

払い込みが終わった時点で、個人名義に変更すれば、その後、保険料を支払うことなく、一生涯の医療保障を受けることができます。

退職時にあわせて払い込み期間を設定しておくのもよいでしょう。個人の名義になれば、受取人は個人となります。

 

従業員には 定期医療保険を!

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従業員の福利厚生を充実することを目的として、医療保険に加入するならば、定期医療保険が向いています。定期保険であれば終身保険より保険料が抑えることができます。ですから、在職中の医療費のサポートであれば、定期保険を利用するのがよいでしょう。

福利厚生として加入するのですから、全員を対象としなければなりません。短期で退職する人が多い会社の場合には、向いていません。

勤続期間等の一定の条件を満たす従業員を被保険者にする必要があります。そうでないと不公平になっていまいます。

従業員でも、終身保険にすることはできますが、保険料が割高であるうえに、転職してしまう可能性がありますので、向いているとは言えません。

まとめ

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法人で加入する医療保険には、メリットもありますが給付金が課税対象になる等デメリットもあります。自分の会社にあった保険の形態はどれか、じっくり検討しましょう。

また自分で考えるのは難しいと感じた時は、遠慮せずに保険屋さんに足を運んで聞いてみましょう!

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