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【生命保険】被保険者と受取人が違う場合ってあるの?

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皆さんは、この題名を聞いてどう思いましたか?ある程度保険の事を知っている方や、実際にその経験がある方は、わかったかと思います。
生命保険において被保険者と保険金の受取人が違うということ、実はよくあることなのです。

今回は、保険初心者様のために、わかりやすく保険の仕組みと少し絡めて説明していきます。

ではまず、被保険者、受取人がどういうものなのかというところから、なぜ被保険者と受取人が違う契約があるのかをご説明しましょう。

被保険者と受取人とは

「被保険者」というのは聞きなれない言葉ですが、保険の対象者のことです。この人に何かあった場合に保険金が支払われます。

そして「受取人」とは、保険金を受け取る人のことです。生命保険において、保険金を受け取れるのが「被保険者が生きている時に受け取れるもの」と、「被保険者が死んでしまった時に受け取れるもの」の2種類あります。

被保険者が生きている時に受け取れるもののうち、入院給付金や手術給付金など、「給付金」とついているものは、基本的には被保険者本人が請求するものなので、被保険者=受取人になります。


ただし、そういう保険の場合は「指定代理人」を設定することができます。これは、被保険者が意識不明などの状態になり、保険金を請求できない状況の時に、被保険者の代理人として保険金の請求をすることができます。

医療保険や貯蓄性の保険などは被保険者が生きているうちに受け取りますので、基本的に被保険者=保険金を請求する人になりますが、もともと被保険者が死亡した時のために備える死亡保障の場合は違います。

被保険者が死亡してしまっては受け取れませんので、必然的に被保険者と受取人が違うことになります。

 

指定代理人を設定するメリット

被保険者が生きている時に保険金を受け取れるのに、被保険者が請求するのではなく、指定代理人を設定しておくとどういうメリットがあるでしょうか。

例えば医療保険において、被保険者がお母さん、指定代理人が子供だとします。この場合、被保険者であるお母さんが入院や手術をした場合に保険金がおります。そして子供がお母さんの代わりに保険金を請求することができます。


仮にお母さんの病気が非常に重く、例えばがんなど本人に告知をするかどうか迷うようなナイーブな病気だったとします。

最近は本人にも告知するケースが多いと思いますが、まずは医師が家族に確認をして告知をするか決めますよね。お母さんがショックを受けて絶望してしまうかもしれないという時、告知はしないということを選択するかもしれませんね。

この時、子供は指定代理人として保険金の請求手続きができますので、お母さんには病気のことを伝えることなく保険金を受け取ることができるというわけです!

また、お母さんの病状が非常に悪く、意識不明になってしまった場合でも、指定代理人を設定しておけば、保険金の請求がスムーズにできます。

 

保険金受取人の範囲

生命保険は、だれでも受取人に設定できるわけではありません。

基本的には配偶者と2親等以内の血族と決まっています。血族というのは子、自分と血がつながった実の親等のことで、配偶者側の親や兄弟のことを姻族(いんぞく)といいます。また、2親等とは配偶者、子、父母、祖父母、兄弟・姉妹、孫までのことをいいます。

生命保険とは残された家族の生活が困らないように作られたものなので、被保険者にとってあまり遠い親戚の生活までは担っていないだろうから、設定できない(する必要がない)というわけです。

配偶者や2親等以内の血族がいるのに、その人を飛び越えて他の親族を受取人にする場合には、その人を受取人にする理由が必要になります。
特段の理由がない場合には、配偶者や2親等以内の血族を指定することになります。

 

保険は相続対策にも


人が亡くなった時、現金を相続すると相続税がかかりますが、保険金として受け取った場合、法定相続人の人数×500万円が非課税になります。

法定相続人とは配偶者と子ですので、例えば配偶者と子が2人いた場合、3人×500万円が保険金の非課税枠になりますので、現金で相続するより保険金として受け取った方が、相続税がかからずお得になります。

また、相続税は人が亡くなってから10ヵ月以内に納めなければなりませんので、相続税が払えない場合は財産を売って現金を作る必要が出てきますが、保険金として現金を受け取れば、相続税を払うための現金を作りやすいというメリットがあります。

相続財産は自宅と預貯金が一般的ですが、誰がどのくらいもらうかということでもめる場合があります。

そんな時、現金を保険にしていた場合は、受取人をあらかじめ設定しているので、親族がもめることなくスムーズに保険金として現金を受け取れるというメリットもあります。

 

まとめ


いかがでしたでしょうか。被保険者と受取人が違う場合についておわかりいただけましたか?

保険は知らないともったいないことがいろいろあります。うまく使えば相続対策にもなりますので、一人で悩まず身近な保険屋さんに相談してみてくださいね。

保険を賢く活用し、ご自身や遺族が困らないようにしておきたいものですね!

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