<ウソをついて医療保険に加入したら?>
「自分が病気かもしれない、もしも入院したら医療費が心配」
そんな時こそ、保険に入りたくなりますよね。でも、医療保険・生命保険・がん保険に加入する際には、『告知義務』というものがあります。
被保険者(契約の対象となる人)の最近の健康状態や過去の病歴、職業等を保険会社に必ず伝える事になります。これを『告知』といい、この告知をもとに保険会社は保険の契約を引き受けるかどうか判断する事になります。
持病がある人の保険を引き受けてしまった場合には、保険金や給付金の支払いが増えてしまい、保険の制度が崩壊する恐れがあるからです。ですから、正確に正直に答える必要があります。
もし、保険に入りたいばかりに、ウソの告知をした場合には、『告知義務違反』を問われ、保険金や給付金をもらえなくなり、契約を解除されることもあります。
<告知義務違反でも契約解除にならない場合>
告知義務違反でも、契約解除にならない場合があります。
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ただし、①で2年を越えていても、2年以内に給付金の支払事由が発生していた場合には、解除される可能性があります。告知義務違反をしても、2年が経過すれば保険が継続されると思ってはいけません。
たとえば、胃潰瘍で入院したのを隠し、告知義務違反をして、医療保険に加入したとします。責任開始から半年後に入院しましたが、責任開始日から2年経っていなかったので、この時は給付金の請求はしませんでした。保険の加入から3年経って急性胃炎で入院したのですが、もう大丈夫だろうと給付金の請求をしました。
しかし、ここで契約前の胃潰瘍の入院がバレてしまい、それが原因で急性胃炎の入院になったと判断された結果、給付金は受け取れ、ません。
(※ただし、2回目の入院が告知義務違反と関係ない入院であれば、給付金は支給されます。それでも、その後、契約解除になる可能性があります)
また、給付金を不当に搾取する目的の詐欺と判断された場合には、期間に関係なく、契約は無効となり、すでに払い込んでいる保険料も返金されません。
<うっかり告知義務違反をしてしまったら?>
告知漏れに気づいた場合には、すぐに保険会社に連絡をしましょう。追加告知ができる可能性があります。いざという時に、給付金がでないと困ってしまいます。
2年が経過してしまっている場合には、契約解除にならずに継続される可能性もあります。とにかく、気づいた時点で保険会社に連絡しましょう。
最近では、持病があっても入れる保険があります。告知義務違反をすることなく、安心して保険に入り続ける方がいいですね。