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【どこまで自己負担?】医療保険の負担割合を知ろう

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<自己負担割合>

 医療保険には、公的医療保険と民間の医療保険があります。公的医療保険には、国民健康保険や健康保険、共済組合等があり、いずれかの保険に入る事になっています。

 病院の窓口で支払う額は、保険証を見せることにより全額ではなく、一部の負担金額になります。これを、『自己負担割合』といいます。

年齢

自己負担割合

未就学児

2割

小学生以上69歳以下

3割

70歳〜74歳

2割

75歳以上

1割

注意:70歳以上でも、現役並みの所得者は3割負担

           70歳未満の大人であれば、1万円の医療費がかかったとしても、実際に支払う金額は、自己負担割合3割の3,000円になります。

 

<高額療養費制度>

スクリーンショット 2017-03-22 19.02.00
3割負担と言っても、大きな病気をした場合には、高額になります。

例えば、急性心筋梗塞の場合には、重症度により治療や入院期間が異なりますが、190万円〜260万円程度の医療費がかかります。そのうち、自己負担割合が3割の場合には、57万円〜78万円になります。こうなると3割といえど、かなり高額になりますよね。

 そこで、ありがたいのが『高額療養費制度』です。これは1ヶ月に自己負担する医療費には限度額が設けられているのです。その限度額を超えて支払った分はお金が戻ってきます。

 

○70歳未満の場合

所得区分

ひと月あたりの

自己負担限度額

多数該当

年収約1,160万円〜

健保:標準報酬月額

              83万円以上

国保:年間所得901万円越

 

252,600円+

(医療費−842,000円)×1%

 

 

140,100円

年収約770~約1,160万円

健保:標準報酬月額

       53万円~83万円未満

国保:年間所得

      600万円~901万円以下

167,400円+

(医療費−558,000円)×1%

 

93,000円

年収約370万円~約770万円

健保:標準報酬月額

       28万円~53万円未満

国保:年間所得

      210万円~600万円以下

 

80,100円+

(医療費−267,000円)×1%

 

44,400円

年収~約370万円

健保:標準報酬月額

              28万円未満

国保:年間所得210万円以下

 

57,600円

44,400円

住民税非課税

35,400円

24,600円

 

 例えば、70歳未満で年収が約370万円〜約770万円の場合に、医療費が100万円かかったとします。自己負担割合は、3割ですので30万円になりますね。

 しかしここで高額療養費制度を適用すると・・・

 

80,100円+(100万円−267,000円)×1%=87,430 が自己負担限度額です。

 

要するに、医療費が100万円かかったとしても、高額療養費制度実際には87,430円しかかからないということです。窓口で30万円支払っても、あとから申請することで、87,430円を越えた分(30万円−87,430円=212,570)は返ってきます。

スクリーンショット 2017-03-22 19.09.33 
医療費が高額になりそうだとわかっている時には、『限度額適用認定書』を自分が加入する保険に申請して交付してもらっておけば、窓口の支払いでも自己負担限度額だけで済ますことができます。

 ただし、差額ベッド代や先進医療、入院中の食事代には適用されません。

 

<高額療養費 多数該当>

直近の12ヶ月間に、すでに3回以上の高額療養費の支給を受けている場合には、多数該当となります。

その月(4回目)からは、上の表の『多数該当』の欄にある金額に上限額がさらに引き下がります。 

 また、『世帯合算』といって、一人分の窓口の支払いは高額療養費の支給対象にならなくても、複数の受診や同じ世帯の人(同じ医療保険に加入している)の受診についても1ヶ月単位で合算することができます。

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