<自己負担割合>
医療保険には、公的医療保険と民間の医療保険があります。公的医療保険には、国民健康保険や健康保険、共済組合等があり、いずれかの保険に入る事になっています。
病院の窓口で支払う額は、保険証を見せることにより全額ではなく、一部の負担金額になります。これを、『自己負担割合』といいます。
年齢 |
自己負担割合 |
未就学児 |
2割 |
小学生以上69歳以下 |
3割 |
70歳〜74歳 |
2割 |
75歳以上 |
1割 |
注意:70歳以上でも、現役並みの所得者は3割負担
70歳未満の大人であれば、1万円の医療費がかかったとしても、実際に支払う金額は、自己負担割合3割の3,000円になります。
<高額療養費制度>
3割負担と言っても、大きな病気をした場合には、高額になります。
例えば、急性心筋梗塞の場合には、重症度により治療や入院期間が異なりますが、190万円〜260万円程度の医療費がかかります。そのうち、自己負担割合が3割の場合には、57万円〜78万円になります。こうなると3割といえど、かなり高額になりますよね。
そこで、ありがたいのが『高額療養費制度』です。これは1ヶ月に自己負担する医療費には限度額が設けられているのです。その限度額を超えて支払った分はお金が戻ってきます。
○70歳未満の場合
所得区分 |
ひと月あたりの 自己負担限度額 |
多数該当 |
年収約1,160万円〜 健保:標準報酬月額 83万円以上 国保:年間所得901万円越 |
252,600円+ (医療費−842,000円)×1%
|
140,100円 |
年収約770~約1,160万円 健保:標準報酬月額 53万円~83万円未満 国保:年間所得 600万円~901万円以下 |
167,400円+ (医療費−558,000円)×1% |
93,000円 |
年収約370万円~約770万円 健保:標準報酬月額 28万円~53万円未満 国保:年間所得 210万円~600万円以下 |
80,100円+ (医療費−267,000円)×1% |
44,400円 |
年収~約370万円 健保:標準報酬月額 28万円未満 国保:年間所得210万円以下 |
57,600円 |
44,400円 |
住民税非課税 |
35,400円 |
24,600円 |
例えば、70歳未満で年収が約370万円〜約770万円の場合に、医療費が100万円かかったとします。自己負担割合は、3割ですので30万円になりますね。
しかしここで高額療養費制度を適用すると・・・
80,100円+(100万円−267,000円)×1%=87,430円 が自己負担限度額です。
要するに、医療費が100万円かかったとしても、高額療養費制度実際には87,430円しかかからないということです。窓口で30万円支払っても、あとから申請することで、87,430円を越えた分(30万円−87,430円=212,570円)は返ってきます。
医療費が高額になりそうだとわかっている時には、『限度額適用認定書』を自分が加入する保険に申請して交付してもらっておけば、窓口の支払いでも自己負担限度額だけで済ますことができます。
ただし、差額ベッド代や先進医療、入院中の食事代には適用されません。
<高額療養費 多数該当>
直近の12ヶ月間に、すでに3回以上の高額療養費の支給を受けている場合には、多数該当となります。
その月(4回目)からは、上の表の『多数該当』の欄にある金額に上限額がさらに引き下がります。
また、『世帯合算』といって、一人分の窓口の支払いは高額療養費の支給対象にならなくても、複数の受診や同じ世帯の人(同じ医療保険に加入している)の受診についても1ヶ月単位で合算することができます。