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【火災・地震保険】住宅修理に関するトラブルにご注意

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火災保険は火事の時しか使えない!?いいえ、そんなことはありません!

そんな火災保険ですが、最近保険金の請求にまつわるトラブルが多く発生しています。自分や身近な人がそんなトラブルに巻き込まれないように、どんな手口の被害が増加しているか覚えておいてくださいね!

火災保険の補償の範囲

火災保険では火災による事故以外にも、家にまつわる事故に対応できるとお伝えしましたが、自然災害にあう確率ってそんなに高くないのでピンとこないですよね?

でも知っておくと便利で役立ちますので、まずは火災保険がどんな事故に対応できるかみていきましょう。

火災による事故

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火災保険はもちろん、火災の時に使える保険ですよね!火災保険は自宅から出火した場合はもちろん、近隣の住宅の火災により自宅が燃えてしまった場合にも使えます。

ここで「え!?」と思われた方もいるかと思いますが、たとえ自分の責任ではなく隣の家からもらい火をして自宅が燃えてしまったとしても、通常は自分が入っている火災保険を使うことになります。

これは、火事に関する日本の法律で、「故意または重大な過失がない限り、他人の家に損害を与えたとしても賠償する義務はない」と決められているからなのです。

たとえ隣の家から燃え移った火で全焼してしまったとしても、故意や重大な過失がない限り、隣の人には何の賠償義務もありませんので、火災による損害も支払ってはくれません。

自分は料理もしないし火災を出す心配がないから火災保険には入らない!なんて思っていたら要注意です!

火災保険では自分の身は自分で守るという考え方ですので、たとえ自分が絶対に火災を出さない!と思っていてももらい火をしてしまう可能性はあるので、火災保険は準備しておきましょうね。

地震による事故

火災保険と地震保険は、基本的にセットです。契約者の意思で地震保険はつけない!と希望した場合のみ、地震保険を外すことができます。

しかし、地震は一度起きたら大変な損害を出す災害であるし、地震により火災が起きた場合は通常の火災保険からは保険金がおりませんので、地震による損害(火災、津波、噴火)に備えるためには地震保険に加入する必要があります。

始期日(保険が始まった日)が2017年1月1日以降である場合、地震保険の保険金の支払い方が、3分割から4分割に変更されました。

これにより、2017年1月1日始期日以降から、従来の地震保険よりも保険金の支払いが増える可能性があります。もし地震保険が始まった日が2017年1月1日以前であるのであれば、見直しを検討されるのもいいかと思います。

落雷による損害

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夏の時期に多く発生する落雷ですが、その影響でエアコンが壊れてしまった、テレビが映らなくなってしまった等、落雷による損害も火災保険で補償することができます。

落雷により電圧が急に上がったことで基盤に損傷があって故障してしまうようです。落雷の補償が付いていて、修理業者に落雷による損害だと認められた場合、保険金の支払い対象になります。

水災による損害

これも夏に多い損害ですが、排水が間に合わず水が上がってしまって床上浸水をしてしまった場合等に対象になる損害です。水災については各保険会社で規定があり、床上浸水じゃないと支払い対象にならないとか、条件がある場合がありますので、加入されている保険会社に問い合わせてみてください。

水災というと今まで一戸建てとか集合住宅の1階の人しかあまり被害がなかったのですが、近年の自然災害ではゲリラ豪雨により、集合住宅の2階以上に住んでいる方でも、ベランダの排水が間に合わずに室内に水が侵入するという事故が発生しています。

ベランダの排水管って上の階から全部共通ですよね。あまりにも激しい雨の場合、そういう事故が発生するかもしれないということを覚えておいてくださいね。

風災・雪災による損害

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夏の台風による風災や、冬の雪による損害も火災保険でカバーできます。ただご注意いただきたいのが、少し前に入った保険である場合、風災の事故の時に十分補償できないケースがあるということです。

損害が20万円を超えないとまったく支払われないという保険もありますので、自宅を建てた時に昔保険に入った、などという時はご注意ください。損害があったのに支払いにならないなんてことにもなりえますので、自分で入っている保険の補償内容を確認してくださいね。

その他の事故

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火災保険では上記の自然災害のほか、盗難による損害や排水管からの水漏れ事故、その他の偶然な破損事故に使える補償がつけられます。ただし、排水管の破損の場合、排水管自体の修理の費用は出ませんのでご注意ください。このように、家にまつわる事故での補償は、火災保険でほぼまかなえると言っても過言ではありません。

ですが、建物を建ててから何年もたったのであればヒビが入ったり多少壊れたりしますよね。保険は予測できない「事故」による損害を補償するためのものなので、老朽化による損害は補償対象外です。

あくまで突風が吹いたとか落雷があった等の、予測できない自然災害や事故があって初めて保険が使えるのです。

修理に関するトラブル

保険は「事故」があった時に使えますよね。ですが最近事故を装って保険金を請求するという悪質なトラブルが増えています。被害に遭うのは高齢の方が多いのです。

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  1. 事故じゃない修理まで保険金を請求し、結果保険金がおりずに修理が自費になる
  2. 保険金の支払い対象外とされたから修理をしないとしたら、高額のキャンセル料を請求される
  3. 保険金だけもらって修理をしない

これらのトラブルが多いそうです。
これは明らかに、古い住宅で高齢の方をターゲットにした詐欺業者がいるということです。修理費だけもらって修理しないで連絡も繋がらなくなるケースなど、典型的な詐欺ですよね。

それだけならまだしも、本当は自然災害による損害じゃないのに、あたかも自然災害による損害として保険金を請求した場合、保険金を請求した人も詐欺に当たる可能性があります。

事故があって損害額を請求した時に、損害の状況を確認する場合もあります。この時、鑑定人といわれる第三者の機関が、損害の確認に行くことになります。

鑑定人は損害状況を判断するプロですので、損害があった箇所が最近の事故なのか、老朽化によるものなのかを見分ける目を持っています。本当は事故じゃない請求をするとか、虚偽の報告をすると、あなた自身も保険金詐欺になる恐れがありますのでご注意ください

まとめ

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被害にあった時の相談窓口がありますがそれで犯人がつかまることや、支払ったお金が返ってくるという保証は全くありません。一番は悪徳業者の口車に乗らないことですが、もしだまされているかもと感じた時は、保険屋さんに相談してくださいね。

きっといい案を出してくれることと思います!保険会社ではそういう悪徳業者のリストを持っている場合もあり、事故報告の際に修理業者まで伝えておけば、トラブルを未然に防げるかもしれません。

高齢者の方がターゲットになりやすいので、ご両親や、おじいちゃん、おばあちゃんが被害にあわないように、こういうことがあるらしいよ、気を付けてねと声をかけてくださいね。

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