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【類焼損害特約】火災保険の必要性とは?

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2016年の年末、糸魚川市において、人々の記憶に残るような大火災が発生しましたね。

あの事故を見て、自分が被害にあったことを考えた方もいただろうし、「もし自分が火元になってしまったら」と考えた方もいらっしゃったことでしょう。

自分のせいで他人の家が次々に燃えていく・・・どうしよう・・・考えるだけでゾッとしますね。そんな時火災保険は、どういう風に役立ってくれるのでしょう?

 

 

火災保険の役割とは

火災保険はもともと、「火災」という事故によって生じた損害を補償する保険です。火災保険は火災(火事)によって保険の対象に生じた損害を補償します。スクリーンショット 2017-02-20 15.16.17
しかし現在では、火災保険の補償範囲は火災(火事)による損害だけでなく、火災と密接な関係を持つ破裂・爆発などをはじめ、台風、落雷、水災などの自然災害や、盗難、水漏れ、破損などによる損害も幅広く補償されるようになってきています。

火災保険が担う役割は広く、建物や家財など、私たちの生活に密着したものを守る保険として、火災保険は役立つことになります。

火災が起きた時の賠償は?

では、もし火災が起きたらどうなるでしょう。火災が起きて自分の家が全焼してしまったとします。

自分で火災保険をかけていて、建物と家財の保険金をもらえれば、新しい生活を立て直す資金にはなります。しかし火災が起きた時、その家だけが燃えるということはまずなく、その火は隣近所に燃え広がり、多少なりとも近隣の住民に迷惑をかけることでしょう。その場合、賠償する義務はあるのでしょうか?

火災を起こしてしまった時の法律として、「失火の責任に関する法律」があります。(失火責任法と略されます)

この法律では、失火人(火事を起こした人)に故意または重大な過失がなければ、失火により他人に損害を与えたとしても、損害賠償責任を負わないとされています。

スクリーンショット 2017-02-20 15.21.06
ですので、故意に火災を起こした(放火等)もしくは重大な過失(寝タバコの火災の危険性を十分認識しながらほとんど対策を講じずに喫煙を続けて火災を起こした等)がなければ、例え失火元として近隣に損害を与えてしまったとしても、その損害賠償を負う責任はありません。

火災保険では「自分の身は自分で守る」という考え方ですので、自分の家を守るためには自分で保険に加入する必要があります。

近隣の火災を賠償するための特約

上記の通り、失火元となったとしても故意または重大な過失がなければその責任を追う必要はありませんが、実際に火事を起こしてしまって隣の家に迷惑をかけたのに何もしないというのは心苦しいことかと思います。

ましてや保険に入ってない方が被害を受けた場合、どうなるでしょう。法律上は賠償責任を負いませんが、保険に入ってない人を救済することはできるのでしょうか?

火災保険には「類焼損害補償特約」というものがあります。スクリーンショット 2017-02-20 15.37.25

これは契約の対象である建物や家財から出火した場合で、近隣の住宅や家財が類焼し、損害を与えてしまい、類焼先の方が保険に入っていないもしくは補償額が足りなかった場合に、1事故につき1億円を上限として支払う特約です。

この類焼損害補償特約に加入していれば、たとえ賠償する義務がない事故でも、上限1億円まで支払うことができます。

この類焼損害補償は、再取得価額(建物や家財を再度取得するために必要な金額)を基準にしているため、類焼先の火災保険契約が時価額(建物や家財を減価償却した現在の価値)を基準としている場合も損害認定額の差額をお支払いできます。

集合住宅での類焼損害得の必要性

一軒家で近隣の住宅に被害を与えた場合で、損害があった方のうち保険に入っていないもしくは補償額が足りなかった場合に類焼損害の補償の対象となりますが、集合住宅の場合はどうなるでしょうか。

実際事故に遭われた方はご存知かと思いますが、集合住宅の場合、近隣の住宅が火災で損害を受けることはもちろん、消火のための放水で水濡れ損害を受けますスクリーンショット 2017-02-20 15.27.56

2階以上にお住まいの方が火事を起こした場合、放水によりその隣接している部屋だけでなく階下の方にも損害を与えることになります。
類焼損害特約では火災による損害があった場合に支払いの対象になりますが、消火の際の放水による水濡れ損害も火災の損害とみなすことができるため、その損害も類焼損害補償特約の対象となります。

今後の生活を大事にしたいのであれば、類焼損害補償特約をつけておくことをお勧めします。

まとめ

スクリーンショット 2017-02-20 15.31.38いくら類焼損害特約が付いていても、糸魚川市のような大火災の時は、1億円では到底まかなえるものではありません。

自分の火災保険に類焼損害の特約を付けることはとてもいいことだと思いますが、もらい火には相手からの賠償を期待するわけにはいきません。

先ほども言いましたが火災保険の考え方は「自分の家は自分で守る」というものですので、もらい火に備えるためにも自宅の火災保険には補償のしっかりしたものに加入しておきましょう。

 

 

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