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公的医療保険制度と医療保険の違いについて

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ケガや病気の時に医療保険は頼りになる存在ですが、医療保険と言われるものには公的医療保険制度と民間の保険会社による医療保険がありますので何が違うのかを理解しておきましょう。

公的医療保険とは

加入している人やその家族などが支払う医療費の一部を公的機関などが負担する制度が公的医療保険制度です。

いつでもどこでも誰でも保険医療が受けられるために、全ての国民が何らかの公的医療保険に加入してお互いの医療費を支え合うという「国民皆保険制度」が確立されています。

公的な医療保険の種類

公的医療保険には、会社勤務している人などが加入する「健康保険」、自営業者などが加入する「国民健康保険」、他にも船員が加入する「船員保険」、公務員や教職員が加入する「共済保険」、などがあります。

健康保険と国民健康保険の保障内容

保障内容はほとんど同じですが、一部健康保険のみの保障になっているものもあります。

治療費の自己負担

・義務教育就学前…2割
・義務教育就学以降70歳未満…3割
70歳以上…2割(一定以上の所得がある人は3割、2014年3月31日以前に70歳になった被保険者等は1割)

高額療養費

一部例外を除く70歳未満の一般の人の場合、1か月の医療費の自己負担額が「80,100円+(10割相当医療費-26万7,000円)×1%」を超えた場合に超過分が払い戻されます。

出産育児一時金

42万円(諸条件あり)

出産手当金

健康保険のみ保障される制度で、産前42日(多胎分娩の場合は98日)から産後56日までの間、欠勤1日について標準報酬日額の3分の2が支給されます。

ただし出産予定日が遅れた際にはその日数分給付日が増えます。

傷病手当金

健康保険のみ保障される制度で、ケガや病気によって働けずに3日以上連続して勤務できなかった場合、4日目から1日につき標準報酬日額の3分の2が1年半を限度として支給されます。

ただし事業主より傷病手当金よりも多く報酬額など支給された場合には支払われません。

死亡時

健康保険であれば埋葬費 50,000円が支給されますが、国民健康保険の場合は自治体によって違いはあるものの葬祭費として30,000円~70,000円が支給されます。

※健康保険と国民健康保険には、他にも「移送費用」「訪問看護療養費」「高額介護合算療養費」などの保障があります。

民間の医療保険とは

保険の運営主体が民間の保険会社になっている医療保険で、それぞれの保険会社が定める入院、手術、治療等に対する契約内容に応じた所定の金額を支給するという形です。

あくまでも任意加入の保険で、民間の医療保険に加入している人が入院や手術を受けた際に所定の給付金を受け取ることが可能です。

公的医療保険制度では保障されない厚生労働大臣が定める高度先進医療の治療費についても特約を付帯することでカバーすることができるという特徴があります。

医療保険を選びの参考に

まずは公的医療保険制度の内容を正しく理解し、それをベースにして不足している部分について民間の医療保険で補うという形にすると効率良く保険を選ぶことができるでしょう。

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