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上手に節税!年末調整で医療保険料控除を受けるには

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病気やケガで入院や手術を受けた場合の備えとして医療保険があります。ご自身で医療保険に加入されている方は多いのではないでしょうか。医療費の支払保険料は年末調整で控除を受けることが出来ます。年末調整とは、源泉徴収された所得税の過不足を年末に精算することを言います。控除の対象になる支払いがあると、払いすぎた税金が還付されます。医療保険料もその対象です。よって、この控除を受けると、税金が安くなるのです。

【保険料控除証明書を準備する】

保険料控除証明書についてはみなさんもご存知でしょう。毎年10月頃に保険会社から送られてくる書類です。仮に年末調整時に書類を提出出来ない場合でも、翌年の1月31日までに提出可能であれば控除を受けることが出来ます。もし、証明書をなくしてしまった場合は、早めに保険会社に連絡し、再発行してもらうようにしましょう。

【具体的にはいくら安くなる?】

結論から言うと、新方式と旧方式では計算式が異なります。平成24年1月1日以降に契約した保険については新方式、平成23年12月31日以前に契約した保険については旧方式の計算式が適用されます。例えば、新方式における控除額の上限は40,000円。年間の支払いが80,000円を超えた場合に適用になります。一方で、旧方式の控除額上限は50,000円。こちらは年間の支払いが100,000円を超えた時に適用になります。具体的な計算方法としては、求めた控除額に自身に適用されている所得税率を掛ける。これにより求められた金額が、実際に安くなる金額となります。また、生命保険料控除には個人年金保険、介護医療保険それぞれにも控除枠があり、こちらも申告することで、税負担の軽減を図ることができます。個人年金保険に加入している方も、控除に際して保険加入先から書類が送られてきます。そちらも無くさないように保管しておきましょう。

【簡単な手続きで税還付の可能性。忘れずに申告を】

保険料控除を受ける際の手続きは非常に簡単です。基本的に、保険会社から送られてくる書類を添付するだけで完結します。サラリーマンの方々は年末調整時に忘れず申告しましょう。また、申告を忘れてしまった場合でも、確定申告をすれば税額控除の適用を受けられます。還付申告は5年間まで遡って申告することが可能です。税額控除の仕組みを把握することは、節税対策にもつながります。上手な節税を心がけましょう。

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