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高額療養費制度ってなに?

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高額な医療費を支払った際には高額療養費で払い戻しを受けることが可能です。

高額療養費はその月の1日から月末までの医療費自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分の払い戻しを行う制度です。

70歳未満で事前に医療費が高額になることがわかっている場合には、「限度額適用認定証」を提示する方法が一時的な負担も少なくてすみます。

一時的な負担が困難な場合でも

高額療養費制度は後から高額負担となった医療費を払い戻される制度ですが、一時的にとはいえ大きな費用を負担することになります。

医療費が予め高額になりそうだという場合には、医療機関の窓口に「限度額適用認定証」を保険証と併せて提示することで窓口での医療費負担が高額療養費制度内の自己負担限度額までになります。

自己負担額は世帯で合算可能

同じ世帯(=保険証の種類が同じ)で複数の人が同じ月にケガや病気をして医療機関を受診した場合や、1人が複数の医療機関を受診した場合、1つの医療機関で外来と入院の受診をした場合など、自己負担額は世帯合算が可能です。

合算した金額が自己負担限度額を超えてれば超えている分の払い戻しを受けることができます。

全てを合算できるわけではない?

ただし70歳未満の人が合算できる自己負担額については、2万1千円以上のものに限られます。(70歳以上の人は自己負担額を全て合算可能です。)

受診者別に次の基準によって算出した金額のうち、1か月の自己負担額が2万1千円以上になったものについて合算することができます。

・自己負担額の基準とは

まずは医療機関ごとに計算しますが、例え同じ医療機関でも医科入院、医科外来、歯科入院、歯科外来にわけて計算することとなります。

医療機関から交付を受けた処方せんにより調剤薬局などで調剤を受けている場合、薬局で支払った自己負担額分については処方せんを交付した医療機関に含めて計算します。

自己負担限度額とは

自己負担限度額は年齢や所得状況等などによって設定されます。

70歳未満の人は平成27年1月診療分より所得区分が3 区分から5 区分へと細分化されています。

例えば所得区分が区分ウ(標準報酬月額28~50万円、報酬月額27万円以上51万5千円未満の人)の場合の自己負担限度額は「80,100円+(総医療費-267,000円)×1%」で算出します。

70歳以上75歳未満の場合は、所得区分が一般所得者であれば外来(個人ごと)の自己負担限度額は12,000円、外来・入院(世帯)44,400円となっています。

高額療養費制度による払い戻しはいつ?

払い戻しは医療機関等から提出される診療報酬明細書(レセプト)による審査を経ることになります。

診療月から3か月以上かかる場合もあるため、払い戻しまではある程度の時間が必要になるということを理解しておきましょう。

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