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台風の損害は火災保険におまかせ!保険使用のポイント

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毎年夏から秋にかけて大雨と風による損害をもたらす台風。ですが火災保険に入っていればもしもの損害時も安心です。よくある損害とその対応方法についてどのようにしたらいいでしょうか。

【意外と使える火災保険】

火災保険は自宅や家財が火災で損害があった時に使える保険ですが、なかなか火事になることは少ないと思います。では火災保険は入っていても意味がないかというと、そうではありません。火災保険は補償内容によっていろいろな損害に使えますので、むしろ火災保険を火災の事故で使う人よりも、それ以外で使う人の方が多いです。 例えば、台風による強い風で屋根瓦が飛んでしまった、雨どいが外れてしまったなどには、風災の補償が使えます。また、同じ台風による損害でも、河川の増水で水があふれて床上浸水してしまったなどという時には水災の補償が使えます。また、落雷によってテレビが壊れてしまった、エアコンが故障したという時には落雷の補償が使えます。その他、自然による損害じゃない場合も、掃除中に掃除機がぶつかって窓ガラスが割れてしまった時や、排水管が詰まって水漏れ事故があった場合、また泥棒が入って家財を盗まれてしまった時など、火災保険は実に様々な損害に対応できる保険なのです。もちろん補償を得るためにはその補償に加入しておく必要がありますので、ご自身で加入されている保険の内容を十分ご確認ください。

【火災保険における免責金額について】

火災保険に限らずですが、保険には免責といって、自己負担がある場合があります。例えば火災保険において、損害が10万円、免責が3万円ついていた場合、損害の10万円から自己負担である3万円が引かれてしまうので、保険会社から支払われる保険金が7万円になってしまいます。もし軽微な損害は面倒なので請求しないという場合は免責金額を設定して保険料を抑えるのも手ですが、どんな場合でも請求を希望する場合は免責を最低にしておいた方が安心です。また、中には20万円未満の風災の損害に対しては1円も支払われないのに、20万円になった時点で損害金額全てが支払われるという保険もありますので、注意が必要です。免責を低くしても保険料の差はそんなにありませんので、年間何千円かの差で、もしなにか事故があった時に自己負担が何万円もあったら意味がないと思いますので、免責(自己負担)はできるだけ低い方がいいと思います。

【台風の損害、その時どうする?】

損害と免責による支払保険金の関係はご理解いただけたでしょうか。では実際事故があった場合の対処法です。基本的には損害があった場所の写真を撮っておいてください。壊れた場所のクローズアップ写真、少し引いた周りの状況がわかる写真、表札を含めた全体写真を撮っておくと完璧です。請求する保険金が多い場合は保険会社の鑑定人が訪問し鑑定する場合もありますので、なるべく早く申告してください。そうはいっても雨漏りやガラスが割れたなど、すぐに修理が必要な場合もあると思いますので、きちんと写真を撮って保険会社に申告し、修理をしてよいか確認してください。

【「保険金が使える」という住宅修理サービスでのトラブル】

最近、保険金を使って修理をしませんかという業者によるトラブルが年々増えています。2015年の相談件数は817件と、2010年の115件に比べて約7倍となっています。

〈トラブルの具体例〉

・自己負担ゼロを強調する。保険金を使えば自己負担ゼロ、無料で修理できるとうたい、実際請求したところ保険の支払い対象外と判断され、全額自己負担になるケース。

・強引な契約。保険申請も代行する、契約書は後で持ってくると契約書を見せずに、修理しないとなるとキャンセル料が発生するケース。

・保険金だけをだまし取る。修理見積を提示し、保険会社から修理業者へ直接保険金を振り込ませ、その後修理をしない、連絡も取れないケース。

・うその理由で請求する。古くなったところも台風のせいにして保険金を請求し、その後保険会社より老朽化による損害は保険支払いの対象外と言われるケース。(うその理由による保険金請求は保険金詐欺に該当するおそれがあります)

保険金が使えると勧誘する業者がきてもすぐに修理サービスなどの契約はせずに、まずはご加入先の損害保険会社または代理店にご相談ください。このようなトラブルは、台風・大雪・地震などの自然災害のあとに多くなりますので、大きな自然災害があった時には特に注意が必要です。トラブル相談は平均年齢が64.3歳と比較的高めで、訪問による勧誘が全体の約80%を占めています。ご自身だけでなく、周りの方、親が高齢者の場合など、十分お気を付けください。

また、保険会社でも悪徳業者と思われる業者のリストを持っていることもありますので、保険金請求する前にあらかじめ業者の情報を伝えておくと、その業者がブラックリストに載っている業者かどうかわかる場合もあります。安易に契約を結んだり約束をしたり、業者の言いなりになって虚偽の報告などをしないようにしましょう。もし被害にあった場合や、相談したい場合は日本損害保険協会(TEL:0570-022808)にて受け付けているので、困った時や迷った時は早めに相談しましょう。

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