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契約者が亡くなった・・・自動車保険と相続について

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自動車保険に加入している契約者や被保険者(補償を受ける人)が亡くなってしまった場合、どのような手続きをしたらいいのでしょう。また、その保険は誰が相続する権利があるのでしょうか。

【保険の考え方について】

生命保険や傷害保険の場合、保険の目的(保険をかけているもの)が「人」ですので、保険の対象者が亡くなった時点でその保険は効力を失います。そのため、もし保険会社に被保険者が死亡したことを申告するのが遅くなってしまったとしても、その人が亡くなった日付まで遡って解約することになります。被保険者の死後も保険料を支払っていた場合は、保険料を支払う必要がなくなった時の分から返ってきます。 しかし家や車のように、保険の目的が「物」である場合は違ってきます。契約者や被保険者が亡くなっても、家や車は存在していますので、亡くなったからといって遡って解約することはできません。これは物に損害があった時に保険金を支払うという被保険利益が発生するからです。ですので、家や自動車のような物の保険の場合で、契約者や被保険者が亡くなってすぐに解約を希望する場合は、滞りなく申告する必要があります。

【自動車保険を相続できる対象者】

自動車保険には等級がありますので、相続する人によってはその等級を引き継ぐことができます。自動車保険では、契約者=保険を契約した人、記名被保険者=保険の補償を受けられる人ですので、等級を引き継ぐ場合も、契約者ではなく被保険者が重要になってきます。 

自動車保険の等級が上がっている場合、被保険者は事故率の低い優良なお客様ということになりますので、その同居の親族等が等級を引き継げる対象になります。もし被保険者と同居でない方に名義変更される場合は、名義は変更できますが等級を引き継ぐことはできませんのでご注意ください。等級を引き継げるのは、記名被保険者と同居の親族です。等級を生かしたい場合は、被保険者と相続する人との関係に注意しましょう。

【変更手続きはお早めに】

保険契約もそうですが、自動車の名義(所有者)も変える必要があります。等級を引き継ぐには所有者も、記名被保険者と同一、もしくは同居の親族という条件がありますので、そちらもご注意ください。また、被保険者変更に伴って補償を受けられる範囲の人が変わってきます。限定条件や年齢条件も合わせて変更し、万が一の時に補償が受けられないような事態にならないように、滞りなく手続きをしましょう。

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