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自動車保険は、年末調整の対象にならない?

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<年末調整で対象になる保険料は?>

 年末になると保険会社から“大事なお知らせ”として、「保険料控除証明書」が届くと思います。これを会社に提出する事で、所得控除を受け、税金が還付されます。お金が戻ってくるのは、うれしいですね。
 所得控除とはなんでしょう。所得税は所得が多ければ多いほど税金がかかります。控除は、保険料等を所得から差し引く事をいいます。限度はありますが、控除が多ければ所得を減らす事ができるので、税金も少なくなります。
 では、控除の対象となる保険料には何があるのでしょうか?

① 社会保険料 ②生命保険料 ③地震保険料

この3つが対象となりますので、自動車保険は残念ながら控除の対象にはなりません。
 

<社用車は経費にできる>

 事業で社用車を使っている場合、会社から支払っている保険料は、経費(損金)として計上する事ができ、法人所得から差し引く事ができます。これは、必要経費と認められているからで、法人でも個人事業主でも同じです。
 100%事業のために使っている車であれば、全額を経費として計上する事ができます。個人事業主で仕事と私用の両方で使う場合には、その割合に応じて、経費に計上する事ができます。

 ちなみに、通勤で車を使用している場合はどうでしょう?これは、所得控除の対象にはなりません。また、私用の車を仕事で使う事があるかもしれませんが、この場合でも、所得控除の対象にはなりません。

   通勤で車を使用         →控除対象外
   仕事(外回り)で私用の車を使用 →控除対象外

個人事業主や会社の経営者以外は、控除の対象にならないのです。

<雑損控除になる場合>

 自動車保険は、控除の対象にはなりませんが、盗難や災害等で壊れた場合には雑損控除になる可能性があります。

① 震災・風水害・雪害・落雷等の自然災害、火災
② 盗難

などの場合には、雑損控除が適用になる可能性があります。自動車事故による修理や故障では、雑損控除を使う事はできません。地震や台風が原因で、事故を起こしてしまった場合に限っては対象になることもあります。
 とはいえ、「生活に通常必要な動産」であることが雑損控除の条件になります。都心に住んでいて、たまにしか車に乗らないような場合には、災害で使えなくなっても雑損控除にはなりません。車を通勤で使っている等、日常生活に必要な場合でなければ、対象にはならないのです。

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