車の所有車と実際に運転をする人の名義が違うことは比較的よくある話です。例えば、高価な新車をローンを組んで購入した場合。その所有車は自身の名前ではなく、ディーラーや信販会社の名義になっているでしょう。また、父親が所有する車を、息子が運転する場合も所有車の名義とドライバーの名義が異なります。このような場合における、自動車保険の適用はどのようになるのでしょうか。その際のポイントを確認して行きましょう。
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【名義違いで自動車保険への加入はできるのか?】
結論から言うと、上記のように車両の名義と実際に運転する人が違うケースでも自動車保険契約を締結することが可能です。契約時には、契約者を車両の保有者とみなして保険契約を締結できます。しかし、親が子に車を買ってあげた場合はその限りではありません。このケースでは親が事実上の車の所有者となります。子が親と同居していると言う条件付きで子の名義で自動車保険への加入が可能になります。また、同居の親族間であれば等級の引き継ぎも行えます。つまり、保険料が割安になるということです。その際には、車の新規購入や、現状保有している車を廃車にする等の要件がありますので、その点には注意が必要です。
【保険契約時のポイントは記名被保険者の設定】
保険契約に際してのポイントは、記名被保険者を誰にするかにあります。基本的に契約者は誰でも構いません。記名被保険者がその車の主たる利用者になります。ここの区分けさえ契約時に注意しておけば問題ありません。上述したように、親が子に車を買ってあげた場合も同様です。このケースでは、親を契約者にし、記名被保険者を子にします。そうすることで、保険契約者は親であっても、補償の恩恵を受けることが出来るのは子ということになります。
【ニーズにあわせて適切な保険加入を。無駄な出費を省いて賢い保険契約を。】
基本的に、自動車保険における契約は保険契約者イコール記名被保険者の形式をとることが通例です。しかし、上記にあげたケースのような場合はその限りではありません。自身や家族のニーズを把握し、適切な保険契約に努めましょう。また、支払い保険料にも上述したような割引テクニックがあります。等級の引き継ぎはもちろんのこと、車両を複数保有している場合は「ノンフリート多数割引」が適用になるケースもあります。できるだけ保険料支払いにおける無駄な出費を抑えられるように工夫しましょう。