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地震による車の損害は自動車保険の補償対象外

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<地震と噴火・津波は対象外>

 雹が振ってきて、車のフロントガラスが割れてしまった・・・。こんな時は、自動車保険の車両保険に入っていれば、保険金のお支払い対象となります。
他にも、台風や洪水、竜巻などの自然災害によるものであれば、車両保険の対象になります。
 しかし、地震・噴火・津波は車両保険の補償の対象外です。例えば、噴火で石が飛んできて車体の上部がへこんだり、津波で車が水没したなどの場合は保険金はでません。
 地震や噴火・津波も自然災害なのに、なぜ補償されないのでしょうか?それは、被害が大きすぎて保険会社だけでは補償できなくなってしまうからです。
 ちなみに、「車対車」の事故に限定した車両保険では、自然災害(台風・洪水など)も車両保険の対象外です。

<地震が原因で起きた交通事故は?>

 最近、地震が起きた時のシュミレーションの映像を目にする事があります。道路や橋がうねったりしていますよね。津波や噴火から逃げるのに車を使うこともあるかもしれません。
 そんな時に、運転の操作を誤って他の車とぶつかってしまったり、どこかの家や人に突っ込んでしまったり、自分や同乗者がケガをしてしまったら保険の対象になるのでしょうか。
 この場合は「対人賠償保険」「対物賠償保険」「人身障害補償保険」「搭乗者傷害保険」になりますが、全て補償の対象外です。これらの保険は、他の自然災害(台風・洪水・竜巻)でも対象外です。

<地震にも補償特約がある>

 東日本大震災以後、車は日常の移動手段となるもので、車両損害の補償を望む声が多くありました。そこで、自動車保険の車両保険に地震災害等の補償をする特約をつけることができるようになりました。この特約は、地震・噴火・津波等で車が全損した場合に、被保険者が臨時に必要となる費用として、50万円が一時金として支払われます。ただし、契約している車両保険の保険金額が50万円未満の場合には、車両保険金額と同額になります。
 では、「全損」とは、どういう状態でしょう。
① 車が修復不可能なまでに損害を受けてしまった場合
② 車が盗難に遭って発見できない場合
③ 修理費が車両保険の保険価額以上になってしまった場合
このような場合に、50万円を一時金として受け取ることができます。
 搭乗者傷害保険にも地震災害等の補償をつける特約があります。
また、一部の保険会社には「地震・噴火・津波による被保険者死亡一時金支払い特約」というものもあります。被保険者が、地震・噴火などに起因する傷害で、事故当日から180日以内に死亡した場合に、被保険者1名に300万円の死亡一時金を支払うものです。
 地震、噴火、津波に備えたい場合には保険代理店等に相談してみるといいでしょう。

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