もっと身近に保険の知識を

生命保険の受取人に関わる税金のこと

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る

ケガや病気で入院をした際に医療保険に加入していれば入院給付金を受け取ることができます。

この入院給付金は、所得税法により税金はかからないことになっていますし、就業不能保険で受け取ることができる就業不能給付金も同様に非課税の扱いです。

税金の課税対象になるものとしては死亡保険の保険金がありますが、契約形態に注意する必要があります。

死亡保険金の税金は?

死亡保険金は残された家族の生活を保障するという役割があります。

そのため配偶者など相続人が死亡保険金を受け取る際の税負担は抑えられていますが、受取人を誰にしているかによっては所得税ではなく贈与税の課税対象となり税金が高額になる場合もあります。

契約者、被保険者、受取人が誰になっているかによって税額が大きく変わってきますので契約形態を確認しておく必要があります。

死亡保険は相続税の対象になるように

契約者とは生命保険会社と保険契約を締結し保険料を負担している人で、被保険者は保険の対象となっている人です。

受取人は保険金や給付金を受け取る人ですが、死亡保険金は被保険者が亡くなった時に受取人に対して死亡保険金が支払われます。

税金を安く抑えるためには、死亡保険金が相続税の課税対象になるようにする必要があります。

一般的な相続税の課税対象となるケースでは、契約者と被保険者が同一人で、受取人が配偶者(または子)という形にすると良いでしょう。

相続税の課税対象となるケース

先にも述べた通り、契約者と被保険者が同一人で受取人が配偶者や子供など相続人の場合には受け取った死亡保険金は相続税の課税対象となります。

相続税の場合、配偶者であれば税額軽減の適用となるため相続した財産が法定相続分まで、またはそれ以上でも1億6千万円までは非課税となります。

さらに基礎控除があり、3,000万円+600万円×法定相続人数が非課税となりますので、ある程度高額な相続財産がない限りは相続税を納めることにならないことが多いです。

所得税が課税対象となるケース

契約者と受取人が同一人で被保険者が異なる場合は所得税が課税されます。

夫が契約者で妻が被保険者、受取人が夫というケースの場合、夫の受け取った死亡保険金は所得税の課税対象になります。

贈与税が課税対象となるケース

さらに契約者と被保険者、受取人がそれぞれ異なる場合には贈与税が課税されます。

例えば夫が契約者、被保険者が妻、受取人が子の場合、契約者が生存していることで受取人である子には贈与税が課税されます。

生命保険の契約形態に注意

生命保険は誰が契約者、被保険者、受取人になっているかなど、確認しておくようにしましょう。

契約形態によって課税対象となる税金が違ってきますので、現在契約している生命保険がある場合、これから生命保険を検討する場合には、税金面なども含めて確認しておくことが必要です。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る

SNSでもご購読できます。

コメントを残す

*