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生命保険 受取人が変われば税金が変わる?

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<万が一に備えて>

 生命保険なんか、わかりにくい。って思いませんか?簡単にいうと生命保険は、万が一があった時に、受け取れるお金を準備するするものと思って下さい。残された家族が、ちゃんと生活していけるように残すものです。もちろん、十分な貯蓄があれば、必要ないかもしれません。でも、預金で残すよりも税金の面でのメリットがあるのです。

 

 

<大事なのは誰が受け取るのか>

 まず、基本の確認です。

契約者

保険の契約をし、保険料を支払う人

被保険者

被保険者が亡くなった場合、死亡保険金が支払われる

受取人

保険金を受け取る人

 

この受取人が生命保険には、とっても大事です。

なぜなら、税金の種類がかわって来るからです。税金の種類が違えば、納める額も当然かわってきます。

 

☆所得税

 契約者

 被保険者

 受取人

  夫

  妻

  夫

 

契約者=受取人の場合、一時所得として 所得税・住民税の課税対象になります。

 

  • 贈与税

 契約者

 被保険者

 受取人

  夫

  妻

  子

契約者と被保険者が異なり、契約者以外のが人死亡保険金が受取った場合は贈与税の課税対象になります。

☆相続税

 契約者

 被保険者

 受取人

  夫

  夫

 妻or子

契約者と被保険者が同一の死亡保険金を、被保険者の相続人が受け取った場合

は、相続税の対象となります。

 

では、以上の3つで一番、節税効果があるのはどれでしょうか?

それは、相続税になります。残された家族のための資金になりますので、非課税枠が設けられています。

 

500万円×法定相続人=非課税限度額

 

例えば、妻と子供2人の3人が相続人の場合には

500万円×3人=1,500万円 が非課税になります。

生命保険金が1,000万円ならば税金がかからないということになります。

これは、妻だけが保険金の受取人であったとしても、1,500万円までは非課税です。

1,500万円を越えた分は、不動産や預金等の相続財産と合算して相続税の課税対象になります。

 

ただし、親から子への相続税率が30%を越えるような場合は、所得税の課税になる一時所得としたほうが有利になります。

 契約者

 被保険者

 受取人

  子

  夫or妻

  子

一時所得は最高でも25%の税率で済むからです。この場合は、契約者が子になりますが、生前贈与は年間110万円以下は非課税です。親から子に贈与した分で保険料を支払う形になります。(生命保険 生前贈与を参照して下さい)

 

贈与税の場合には、死亡保険金—110万円(基礎控除)=課税所得になります。110万円しか控除されないので、税金の負担が重くなります。

 

生命保険の受取人が誰なのか、もう一度よく確認しましょう。

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