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生きてるうちに贈与するー生前贈与と生命保険の活用法ー

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<相続税っていくら>

 相続税っていくらぐらいかかるのでしょうか?うちは関係ない?

でも、2015年の1月から相続税の基礎控除額が引き下げになりました。

基礎控除額ってなんでしょう。

相続税の基礎控除=「3,000万円+600万円×法定相続人」

 

妻と子供2人が法定相続人の場合には、

3,000万円+600万円×3=4,800万円が基礎控除ということになります。

要するに、相続する遺産が4,800万円以下なら相続税はかからないということです。(生命保険 相続財産を参照して下さい)

では、オーバーしてしまった分はどうしましょう。

<生きているうちに>

 相続財産を減らしていけば、相続税の課税対象は減りますよね。ご自身のお楽しみに使われるのも良いと思います。でも、やっぱり残してあげたい。こんな時には、生前贈与を使う事をおすすめします。

 贈与税には1月1日から12月31日の1年間で110万円の基礎控除が認められています。

例えば、子供2人に孫4人なら660万円を非課税で毎年、贈与できます。

そして、相続税の対象となる相続財産を減らす事ができます。

<生前贈与で保険に入る>

 子供に毎年110万円の贈与をするのはいいけれど、自分が亡くなった時に受け取って欲しい。あるいは少しでも増やして渡したい。

そんな時には、以下のような生命保険契約がおススメです。

 

  契約者

 被保険者

  受取人

   子

  親

   子

 

こうすれば、子供は保険料の負担もしなくてすみますし、相続税の対象となる財産も減らす事ができます。

また、上記のような契約をすれば、一時所得となり給与所得等と合算して所得税として課税されます。相続税率が30%を越えそうな場合は、一時所得は最高でも25%なので節税のメリットがあります。

<生前贈与が認められない?>

 生前贈与には、いくつかの注意点があります。

  • 渡した側も受け取った側も、お互いにその認識が必要

贈与契約書等を作り、書面に残しておくといいですね。

  • 同じ時期に同じ金額を渡さない

 最初から税金の対策で分割して渡していたと思われる可能性があります。

 多額の贈与税が課されるようなトラブルがないようにしましょう。

  • 通帳と印鑑は贈与を受けた人が管理 

 

まずは、相続財産がどのくらいあるのか、調べてみることが大事です。

その上で、相続税がかかりそうなら、一時払い生命保険などに加入して生命保険金の非課税枠を使う事。または、生前贈与する事等を検討しましょう。

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