
<医療費が払えない?>
もしも、突然大きな病気になったら・・・医療費はどのくらい?払える?生活は?などの不安を誰しも一度は抱いた事があるのではないでしょうか。
知らないという事は、大きな不安になって襲いかかります。どんな制度があり、負担がどれぐらいになるのかを知る事が大事ですね。
例えばわかりやすく100万円の医療費がかかったとします。自己負担が3割の場合は、30万円が自己負担金額になります。30万円といっても高額です。そんな時、一定の金額を越えた分は後から戻ってきます。では、いくら戻ってくるのでしょうか? 70歳未満の場合では
所得区分 |
ひと月あたりの自己負担限度額 |
年収約1,160万円〜 健保:標準報酬月額83万円以上 国保:年間所得901万円越 |
252,600円+(医療費−842,000円)×1%
|
年収約770~約1,160万円 健保:標準報酬月額53万円~83万円未満 国保:年間所得600万円~901万円以下 |
167,400円+(医療費−558,000円)×1% |
年収約370万円~約770万円 健保:標準報酬月額28万円~53万円未満 国保:年間所得210万円~600万円以下 |
80,100円+(医療費−267,000円)×1% |
年収~約370万円 健保:標準報酬月額28万円未満 国保:年間所得210万円以下 |
57,600円 |
住民税非課税 |
35,400円 |
70歳未満で年収が370万円〜770万円であれば、
80,100円+(100万円−267,000円)×1%=87,430円 です。
ここで計算する医療費は、自己負担金額をだす前の額です。
なので、100万円の医療費の自己負担割合30万円ではなく、
87,430円で済む事になります。これを高額療養費制度といいます。
<更に負担が軽くなる!>
高額療養費制度は、合算する事ができます。例えば、1ヶ月以内に、複数の病院にかかった場合、レセプト1枚につき21,000円以上(70歳未満)であれば合算できます。合計が負担の上限を超えれば、支給対象になります。
更には、世帯合算をともすることもできます。(同じ医療保険に加入していることが条件です)やはり、70歳未満の方の受診の場合は、21,000円以上の自己負担のみが合算できます。
合算する事によって支給対象になれば、家計としてありがたいですね。
更に直近の12ヶ月間に、既に3回以上の高額療養費の対象になった場合は、4回めから限度額が下がります。
<入院する場合は、発行してもらいましょう>
高額療養費制度は、病院の窓口で一旦、自己負担分を支払い、後日申請することで上限額を超えた分が戻ってきます。前もって、加入する医療保険に「所得区分」の認定書を発行してもらっておけば、医療機関の窓口での支払いは、負担の上限額までで済みます。後日、支給申請をする手間も省けます。
※ベッド代の差額や食事代・先進医療は健康保険の対象外なので、高額療養費の対象にはなりません。また、月をまたいで治療した医療費は合算できません。