<ちょっとうれしい年末調整>
秋になると、生命保険会社から『重要なお知らせ』と書いた封筒が届きますよね。これは「生命保険料控除証明書」というものです。
年末調整の時期に、保険料控除申告書と一緒に証明書を会社に提出している人も多いと思います。自営業の人は確定申告で申請します。
生命保険や医療保険等は、社会保障を個人で補完しているものとして、保険料に対して所得税と住民税が軽減されるのです。
<控除額がちがう?>
所得税や住民税は、その年の所得金額をだしてから計算します。控除とは、その所得から引く事ができるので、確定させる所得の金額を小さくする事ができ、それにかかる税金も安くなるという事です。
では、控除額はいくらになるのでしょうか?
ここで、ポイントは契約が平成23年12月31日以前の契約(旧制度)と、平成24年1月1日以後に契約したもの(新制度)では控除額が異なります。
<新制度の控除額>
新制度では ①一般生命保険料 ②介護医療保険料 ③個人年金保険料の
3つ枠があります。
生命保険料控除額 所得税
年間の正味払込保険料 |
控除額 |
20,000円以下 |
正味払込保険料の全額 |
20,000円越 40,000万円以下 |
正味払込保険料×1/2+10,000円 |
40,000円越 80,000万円以下 |
正味払込保険料×1/4+20,000円 |
80,000円越 |
40,000円 |
3つの枠でそれぞれ適用限度額は4万円になります。
生命保険料控除額 住民税
年間の正味払込保険料 |
控除額 |
12,000円以下 |
正味払込保険料の全額 |
12,000円越 32,000円以下 |
正味払込保険料×1/2+6,000円 |
40,000円越 80,000円以下 |
正味払込保険料×1/4+14,000円 |
80,000円越 |
28,000円 |
3つの枠それぞれの適用限度額は2万8千円となります。
3つの控除を合計した上限は、所得税が12万円で住民税が7万円です。
<旧制度の控除額>
旧制度では、生命保険料控除は、生命保険と個人年金のみの適用になります。
生命保険控除額 所得税
年間の正味払込保険料 |
控除額 |
25,000円以下 |
正味払込保険料の全額 |
25,000円越 50,000万円以下 |
正味払込保険料×1/2+12,500円 |
50,000円越 100,000万円以下 |
正味払込保険料×1/4+25,000円 |
100,000円越 |
50,000円 |
生命保険料控除額 住民税
年間の正味払込保険料 |
控除額 |
15,000円以下 |
正味払込保険料の全額 |
15,000円越 40,000万円以下 |
正味払込保険料×1/2+7,500円 |
40,000円越 70,000万円以下 |
正味払込保険料×1/4+17,500円 |
70,000円越 |
35,000円 |
一般生命保険料、個人年金の合計の控除額の上限は、所得税が10万円、住民税が7万円です。
<平成28年度分からはマイナンバーを>
平成28年度の申告からマイナンバーを記載する事になります。
また、保険料控除には地震保険料控除もあるので、忘れずに申請しましょう。