生命保険に加入する時に死亡保険金の受取人を指定する必要がありますが、一般的な保険の場合受取人に指定できるのは2親等以内の親族です。
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保険金受取人に指定できる範囲
基本的に保険の受取人は親族以外で指定はできませんが、親族でも受取人に指定できないこともあります。
受取人に指定できるのは2親等以内である配偶者、子供、両親、祖父母、兄弟姉妹、孫までです。
甥や姪でも受取人に指定できる場合もある
配偶者や2親等以内の親族が存在しないと言う場合には、それ以外の人でも指定できる場合もあります。
仮に甥や姪を受取人に指定したいと言う場合には、保険会社に相談して審査で承認されれば可能となります。
他人でも受取人に指定できる場合もある
法人契約を締結することで他人を受取人に指定することが可能となります。
ただし保険に加入する目的で法人を設立するなどのペーパーカンパニーのような法人は保険会社も引き受けしない可能性がありますので、法人として業務内容をしっかりと定める必要があります。
受取人は1人だけでなくてもOK
受取人を指定する際に、誰か1人に限定しなくても良いです。
例えば子供3人それぞれに受取割合を設定して、複数人を受取人に指定することができます。
事実婚の配偶者は受取人に指定可能?
内縁関係にある配偶者は法律上の配偶者ではありません。
この事実婚の配偶者を受取人に指定したい場合は保険会社によって扱いが異なります。
事実婚の配偶者を受取人に指定可能な保険会社の場合でも、戸籍上の配偶者の有無、同居期間などによって、保険金額に上限を設定しての引き受けになる場合、もしくは状況によって断られる場合もあるようです。
さらに加入に際して実際に保険会社の担当者が訪問し、面談で申込内容の確認がされる場合もあるようですので簡単に契約できるわけではありません。
同性のパートナーでも受取人に指定は可能
保険会社によって同居期間などの一定の条件が設けられていますが、クリアできれば同性のパートナーでも受取人に指定することが可能というところもあります。
他にも自治体が発行する「パートナーシップ証明書」を提出することで同性のパートナーを保険金の受取人に指定できる保険会社も増えつつあり、今後同性のパートナーを保険金受取人に指定できる保険会社は広がる傾向にあると言えるでしょう。
保険金の受取人は2親等だけに限らない
生命保険の保険金の受取人に指定できるのは2親等以内の親族であることがこれまでは一般的でした。
しかし事実婚の配偶者でも同性パートナーでも可能な保険会社も増えています。
内縁関係の場合や同性パートナーは相続人ではありませんが、生命保険は民法上の相続財産ではありません。
受取人固有の財産のため遺産分割の対象からも外れますので、遺言が無くても財産を遺してあげることができます。