リハビリにも二種類あり、外来や入院した際に医療機関で行うリハビリ、そして介護認定を受けている人が受けるリハビリがあります。
医療保険でのリハビリとは
医療保険のリハビリは病気別にリハビリが実施されるようになっており、リハビリを受けることができる日数に制限があります。
病院などの医療機関はリハビリの専門職が多く勤務しているため、内容の充実したリハビリを受けることができますが長期に渡って行うことが難しいという現状です。
介護保険でのリハビリとは
要支援や要介護などの介護認定を受けた人が利用できるリハビリが、介護保険でのリハビリに該当します。
医療保険で受けることができなくなったために介護認定を受けて利用するという人もいます。
通所リハビリと訪問リハビリがあり、他にも短期間施設に入所して実施する方法があります。
病気や期間など条件が設けられていないため、リハビリの必要性があれば受けることができます。
医療保険と介護保険は併用可能?
原則として医療保険と介護保険の併用は出来ないことになっており、介護保険給付は他の医療保険給付よりも優先されることになっています。
しかし可能なケースもあり、現行の制度間で重複しているケース(移行途中のものの存在)や、条件次第で対象になる保険が異なっている場合などがあります。
実際このことから利用者や医療機関現場でも混乱が生じている状況で、両保険に存在するリハビリテーションに関する問題が多く見られます。
介護保険によるリハビリテーションを受けた場合、医療保険によるリハビリテーションを受けることは原則的には不可ですが、介護保険のリハビリテーションを受けたが再度医療保険のリハビリテーションを受けるという場合などが該当します。
主治医は介護保険と医療保険のどちらの補助を受けたほうが良いか選択する権利を持っていますので、病状などでどちらの保険を利用したほうが良いか主治医と相談して保険サービスを受けることが望ましいでしょう。
同一月について併用することはできませんが、介護保険のリハビリテーションと医療保険のリハビリテーションの実施月が異なる場合には併用することができます。
また、難病を患っている場合には、医療保険でのリハビリテーションと介護保険のリハビリテーションを併用することが可能になっています。
サービスの併用は可能になる場合もある
医療保険と介護保険は利用できる人の条件が違うので原則としてサービスを併用することはできません。
しかし中には併用が可能となるケースもありますのでどのような場合に可能かを理解しておくと良いでしょう。