<保険の契約には、誰が必要?>
保険の契約の際には、必ず「契約者」「被保険者」「保険金受取人」を決めなければなりません。
契約者 |
保険会社と契約を結び保険料の支払い義務がある。 契約変更や解約ができる。 |
被保険者 |
保険の対象となる人。 被保険者が、病気・ケガで入院や手術をすると給付金の支払い事由となる。 |
給付金(保険金)受取人 |
保険会社から支払われる給付金を受け取る人 |
保険に加入後に、契約者や受取人は途中で変更できますが、被保険者は変更する事ができません。
<医療保険の一般的な組み合わせ>
医療保険やがん保険の場合には、基本的には
被保険者=給付金の受取人 になります。
契約者 |
被保険者 |
給付金受取人 |
本人 |
本人 |
本人 |
本人 |
配偶者や子 |
配偶者や子 |
契約者と被保険者が異なる場合には、契約する時に被保険者の同意が必要です。申込書の被保険者欄には、被保険者本人が記入します。
実は、契約者とは別に「保険料負担者」というのがあります。たとえば、妻が契約者となる場合に、夫の口座から保険料を振り込むのであれば、口座名義人の夫が、保険料負担者となります。必ずしも、契約者が保険料を支払わなければいけないわけではありません。
妻が保険契約者で、夫が保険料負担者の場合には、年末調整で保険料控除を受けられるのは、夫になります。
また、受取人が事情により給付金等を請求できない場合には、代理人が保険会社に給付金を請求する事ができます。この人を「指定代理請求人」といいます。これは、あらかじめ契約者が指定した代理請求人でなければなりません。
<被保険者と受取人が異なるときの注意>
医療保険で受け取る入院給付金や手術給付金は非課税です。ただし、給付金の受取人が、本人や家族でなく他人になっている場合は、給付金に税金がかかります。
<告知義務>
保険会社と契約と締結する際に、契約者と被保険者には告知義務があります。(保険の中には告知不要のものもあります)告知義務とは、傷病や病歴や健康状態などの質問に対して、ありのままに答えることです。自分にとって不利になるもので、契約ができない恐れがあっても、正直に答えましょう。保険金がおりる時に調査が行われるのでバレてしまいます。そうなると契約解除や給付金が支払われなくなります。
また、故意にではなくても、告知義務違反をしてしまったために保険金が給付されないのでは、なんのために保険に入ったのかわかりません。保険の申込書には、告知欄がありますので、正直に回答していって下さい。わからないことは、保険会社に確認しましょう。