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医療保険は、被保険者=受取人が基本

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<保険の契約には、誰が必要?>

 保険の契約の際には、必ず「契約者」「被保険者」「保険金受取人」を決めなければなりません。

 

契約者

保険会社と契約を結び保険料の支払い義務がある。

契約変更や解約ができる。

被保険者

保険の対象となる人。

被保険者が、病気・ケガで入院や手術をすると給付金の支払い事由となる。

給付金(保険金)受取人

保険会社から支払われる給付金を受け取る人

 

保険に加入後に、契約者や受取人は途中で変更できますが、被保険者は変更する事ができません。

<医療保険の一般的な組み合わせ>

 医療保険やがん保険の場合には、基本的には

  被保険者=給付金の受取人 になります。

  契約者

  被保険者

 給付金受取人

   本人

   本人

   本人

   本人

  配偶者や子

 配偶者や子

契約者と被保険者が異なる場合には、契約する時に被保険者の同意が必要です。申込書の被保険者欄には、被保険者本人が記入します。

 

 実は、契約者とは別に「保険料負担者」というのがあります。たとえば、妻が契約者となる場合に、夫の口座から保険料を振り込むのであれば、口座名義人の夫が、保険料負担者となります。必ずしも、契約者が保険料を支払わなければいけないわけではありません。

 妻が保険契約者で、夫が保険料負担者の場合には、年末調整で保険料控除を受けられるのは、夫になります。

 また、受取人が事情により給付金等を請求できない場合には、代理人が保険会社に給付金を請求する事ができます。この人を「指定代理請求人」といいます。これは、あらかじめ契約者が指定した代理請求人でなければなりません。

<被保険者と受取人が異なるときの注意>

 医療保険で受け取る入院給付金や手術給付金は非課税です。ただし、給付金の受取人が、本人や家族でなく他人になっている場合は、給付金に税金がかかります。

<告知義務>

 保険会社と契約と締結する際に、契約者と被保険者には告知義務があります。(保険の中には告知不要のものもあります)告知義務とは、傷病や病歴や健康状態などの質問に対して、ありのままに答えることです。自分にとって不利になるもので、契約ができない恐れがあっても、正直に答えましょう。保険金がおりる時に調査が行われるのでバレてしまいます。そうなると契約解除や給付金が支払われなくなります。

 また、故意にではなくても、告知義務違反をしてしまったために保険金が給付されないのでは、なんのために保険に入ったのかわかりません。保険の申込書には、告知欄がありますので、正直に回答していって下さい。わからないことは、保険会社に確認しましょう。

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