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【自動車保険】弁護士費用特約って必要?

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自動車保険に入っている方は弁護士費用特約を付けている方が多いと思います。

勧められるままになんとなく入っている方も多いのではないでしょうか?そのため、弁護士費用特約とはどんなものなのか知らない方もいるのかもしれません!

そもそもなぜ、自動車保険に弁護士費用特約をつける必要があるのでしょう?この特約を使う時は一体どのような時なのでしょう?

自動車事故における保険会社の立ち位置

自動車で事故を起こした時、保険に入っているから大丈夫!と思いますよね。

事故が起きた時、保険会社はあなたのためにできる限りのことをしたいと頑張ります。保険会社はあなたと事故相手の間に入って、あなたが有利になるように立ち回ります。あなたの過失が少なくなるように頑張ったり、あなたに余計な手間をかけさせないように、面倒な示談を代行してくれたりします。

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保険会社はあなたに過失が少しでもある時に、その過失を少なくするように相手と交渉する役割を持っています。自動車保険はいわば示談代行のためのものともいえます。だって事故が起きた時、どちらがどのくらい悪いかなんて、客観的にわかりませんよね?相手がこうしたから事故が起きた!自分は悪くない!!と、お互いに自分の無実を訴えるばかりでは話が進みません。

事故が起きた時、保険会社では判例タイムズというものを使って、だいたいどちらにどれくらいの過失があるかを決めます。この判例タイムズとは、「こういう場合の事故の時はどちらがどのくらい悪い」といった過去におきた事故の過失割合のデータをまとめたものです。

保険会社はこのデータをもとに、こういう事故であれば過失割合がどれくらい、といったところからスタートして、契約者が有利になるように相手保険会社と交渉することになります。

無過失の場合はどうするのか

保険会社はあなたと事故相手の間に入って示談交渉をしますが、相手が一方的に悪い事故の場合は出しゃばることができません。なぜなら保険会社とはあなたの代わりに示談交渉をする立場なので、あなたに過失がない時は全くの第三者になってしまうため、出て行くことができません。

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保険会社が表に立つという事態はある意味あなたに過失があることを認めていて、あなたの代わりに保険会社が交渉するという状態ですので、100%相手が悪いという事故の時は自分の保険会社は使わないということになります。

相手が保険に入っていれば、相手の保険会社が対応してくれるので何の問題もありません。でも、相手が保険に入っていなかったら困りますよね!

ここで初めて弁護士費用特約が役に立ちます!被害事故の場合、損害のあった物(自動車等)やケガに対して、損害賠償請求をすることができます。ですが、一般的にどのくらい請求していいかわからないし、そもそも何を請求できるかもわかりませんよね。

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そんな時、保険会社の代わりに弁護士をたてることができます。弁護士はあなたの代わりに相手に損害賠償請求をしてくれますし、相手とのめんどうなやり取りなども代行してくれますので、わずらわしい思いをすることや、費用がもらえなくて困ってしまう!なんてことも避けられますよね。

 

まとめ

現在、2~3割の方が自動車保険に入らず、無保険の状態で公道を走っています。地域によっては9割近く保険に入っている地域もあれば、5割程度しか保険に入っていない地域もあります。無保険の人からもらい事故にあった場合、本当に厄介です。

通勤で自動車を使っているからないと困るけど相手が対応してくれず修理ができない・・・などという時、仕方なく自分の保険で自動車を修理するケースもあります。

それ以外でも、使うことは可能です。

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100%被害事故ではなく自分に過失がある場合でも、対応に納得いかない時や、自分が歩いていて車に巻き込まれたような事故でも弁護士費用特約を使うことができます

人と自動車の事故の場合、相手が保険に入っていて保険会社が対応している場合でも、保険会社とやり取りをするのが大変な時なども弁護士をたてて、あなたの代わりに対応してもらうこともできます。

弁護士を入れた方が、賠償金が多くなる場合もあります。事故にあった時のために、弁護士費用特約を付けておくのがおすすめです。

 

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