<自動車保険はクーリングオフできる?>
免許を取って車を購入すれば、どの保険に加入するか決める事になります。代理店で保険に加入する事もあれば、インターネットの通販型で加入する事もあるでしょう。
しかし、保険に申し込んだ後で、他の人の話を聞いたり、調べたりして、補償内容が足りなかった、あるいは不要な保険があった、もっと安い保険があった・・・。こんな場合に契約を取り消す事は、できるのでしょうか?
残念ながら、基本的には自動車保険はクーリングオフ制度の対象外です。
契約をした後で、一定期間内であれば無条件に契約を解除する事ができる特別な制度を『クーリングオフ』と言いますが、自動車保険は下記の場合を除き基本的には該当しません。
<自動車保険をクーリングオフできるケース>
自動車保険でもクーリングオフをできるケースもあります。
①1年超の契約の場合 ②ダイレクト型(通販型)の場合 |
保険期間が1年超の契約に関しては、保険業法の第309条にクーリングオフの制度が設けられています。しかし、一般的に自動車保険は1年契約で加入するので、多くの場合でクーリングオフの対象外になってしまいます。
ダイレクト型(通販型)の場合には、保険会社によって、1年以内の保険であってもクーリングオフ制度を設けている場合があります。
ダイレクト型の場合には、代理店と違ってインターネットで自分で補償内容を決めなければなりません。そのため、後から補償が少なかった、多すぎたと気づいた場合の救済措置として、クーリングオフ制度を設けています。
<クーリングオフの手続き方法>
クーリングオフは、「契約申込日」または「クーリングオフ説明書受領日」のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内に書面で申し出ます。会社により、保険証券が届いてから8日以内です。
クーリングオフは、法令により書面で保険会社宛に直接行う必要があります。郵送する書面の消印日が申し出日となりますので、8日以内の消印になるように投函しましょう。
書面に記入する必要事項は、以下の通りとなります。会社により異なりますので、保険証券や重要事項説明書で確認しましょう。
- クーリングオフする文言(「下記の自動車保険をクーリングオフします」等)
- 契約者の署名、捺印
- 契約者の住所、電話番号
- 保険の種類
- 証券番号
- 申込日または証券受取日
- 保険料返戻口座
クーリングオフができない場合の会社では、始期日前であればキャンセルして、保険料が全額返金されます。しかし、保険始期後であれば解約手続きをすることになります。
解約すると、一括(年払い)で支払っている場合には、解約返戻金ということになり、保険料は全額返金されません。
保険に入る際には、クーリングオフ制度があるのかをしっかりと確認してみましょう。