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生命保険の税金控除を行って所得税や住民税を安くする方法

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生命保険料控除は所得税額を計算する際に生命保険や社会保険などの費用を所得から差し引く所得控除の1つです。

所得税や住民税はその年の所得金額を確定させる必要がありますが、所得控除によって所得金額は少なくなるため税金も少なくなります。

生命保険料控除の種類

生命保険料控除には3種類ありますが、平成24年の税改正により現在は旧制度と新制度で控除が行われています。

新制度による生命保険料控除の種類は以下のとおりです。

・一般生命保険料

民間の生命保険会社との生命保険契約や農協などの生命共済などの死亡保険や学資保険が控除の対象です。

・介護医療保険料

新制度によって新しく追加になった控除で、医療費に対しての保険契約、特定疫病や身体障害などに対しての保険契約が対象です。

なお、5年未満の定期保険や傷害保険、貯蓄系の契約は控除対象外です。

・個人年金保険料

個人年金保険が控除の対象ですが、年金の受取人が保険料を支払う人か配偶者であるなど様々な条件があります。

所得税の生命保険料控除額

税改正までは死亡保険、学資保険、死亡保険などは一般生命保険料控除として扱われていましたが、税改正後は医療保険やがん保険、介護保険は別で控除が認められるようになったことで控除を受けることができる合計額が増えました。

平成23年12月31日以前の契約であれば一般生命保険と個人年金保険の控除分がそれぞれ最大50,000円なので合計最大10万円の控除が受けられます。

一方平成24年1月1日以降の契約の場合には、一般生命保険、介護医療保険、個人年金保険の控除がそれぞれ最大40,000円、合計最大12万円受けることができます。

所得税と住民税の控除額の違い

新旧あわせて全5種類の生命保険料控除で控除される上限は、所得税は最大12万円ですが住民税は最大7万円です。

また、所得税は所得が高ければその分税率が上がるという課税方法ですが、住民税は都道府県民税(税率4%)と市区町村民税(税率6%)の一律10%が課税されることになっています。

住民税で生命保険料控除を受ける方法

住民税の場合には何か納税者が手続きを行う必要はありません。

所得税の場合には、サラリーマンであれば年末調整、自営業者などであれば確定申告で所得税の申告を行う際に生命保険料控除も適用されますが、同時に住民税の生命保険料控除も同時に申請したことになります。

住民税は直接還付されない

所得税の場合には生命保険料控除によって還付される税金が発生する場合がありますが、住民税は直接還付されません。

住民税は前年の所得に応じて税額が決定する仕組みですが、現在支払っている住民税は前年度の所得に基づいて計算されたものです。

そのため住民税の生命保険料控が影響することになる翌年度の住民税が減額されることになります。

生命保険を使った節税を

生命保険料控除など、所得控除は所得税と住民税を軽減できる方法です。

新契約からは控除の種類も増え、さらに控除額が増えました。

保険の契約をする際にはこの生命保険料控除のどの種類に該当するかを検討の材料にすることも節税方法の1つです。

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