もっと身近に保険の知識を

生命保険で相続税を節税しましょう

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る

自分には関係ない?と思っていると大間違いかも

相続するほどの財産がないと考えている人もいるでしょう。これまでであれば相続税の課税対象となる人は100人のうち4人程度の割合でごく少数の人だけで、資産家と言われる人などにかかわる問題でした。しかし平成27年1月1日から相続税の基礎控除が改定されたことにより、以前よりも相続税の課税対象となる人の割合が増えました。

 


基礎控除が縮小に

相続税の課税対象を増やすことになった原因は、基礎控除が変更になったことです。

改定前の基礎控除は、「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」でした。しかし改定されたことにより「3,000万円+600万円×法定相続人数」に変更になりました。

預貯金などある程度保有している人で、さらに都心部などに物件資産を持つ人であれば相続税の課税対象になるかもしれません。

生命保険は相続財産?

自分が亡くなった時のために生命保険を契約している人も多くいるでしょう。例えば夫が亡くなって妻が保険金を3,000万円受け取ったとします。この3,000万円は受取人固有の財産となるため、通常であれば相続財産には含まれません。ただし税法上は相続とみなされるため、相続税の申告が必要になるのです。

相続財産ではないけれど、相続税の課税対象となるというととてもややこしい話に聞こえるでしょう。まず、相続財産でないということは例えば法定相続人が数名いる場合、亡くなった人の財産を遺産分割協議によって分ける場合に相続財産に含めなくて良いです。ただし税法では相続財産とみなすことで、相続税の課税対象にはなるということです。

相続税を回避するための生命保険の活用方法とは?

生命保険金には「500万円×法定相続人」の非課税限度額があります。この非課税限度額を利用することで、もしも3,000万円の保険金を受け取ったとしても仮に法定相続人が3人いるとすれ1,500万円は非課税となります。全額が課税対象とならないことを有効に活用しない手はありません。

そして保険金が受取人の固有の権利ということもポイントです。ある程度の資産を保有していて法定相続人の人数が多い場合、残った財産をもとに相続人が争いを起こす可能性もあります。その場合に、受取人に特定することで指定された人はお金を手にすることができます。相続で自分の意思を明確にする方法としては、このように生命保険の契約を活用する方法、遺言書を作成する方法、信託を活用する方法などがあります。

上手く活用しながら保障の確保と税対策を

保険料を贈与するという形での相続税対策を行う方法もあります。生命保険の本来の目的は保障の確保で万が一に備えるものですが、その中で税の対策にも使えるとなると利用しないわけにはいかないでしょう。

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る

SNSでもご購読できます。

コメントを残す

*