<税制上のメリットがある>
保険が満期になる時って、嬉しいですよね。何に使おうかと考える人もいれば、次の保険を考える人もいるかと思います。次の保険を考えている場合には、保険が満期で切れて、空白の期間ができないように早めに準備をしましょう。
さて、保険料として支払った額よりも多い金額を受け取った時は、利益になった分に税金がかかります。預金の利子には20.315%の税金がかかりますが、満期保険金の場合には非課税になったり、預金の利子よりも有利になる事があります。では、具体的に見てみましょう。
<生命保険の満期保険金にかかるのは所得税>
まず、契約者と受け取り人を確認しましょう。
生命保険では、契約者・被保険者・受取人が誰になっているかで、お金を受け取った時の支払う税金が変わってきます。
契約者 |
被保険者 |
満期受取人 |
本人 |
本人 |
本人 |
契約者=受取人の場合は、所得税(一時所得)になります。
契約者 |
被保険者 |
満期受取人 |
本人 |
本人 |
子 |
契約者が受取人でない場合には、贈与税になります。
一時所得よりも、贈与税の方が税率が高いです。
<一時所得の計算の仕方>
一時所得はどのくらいか計算してみましょう。計算式は次の通りです。
(満期保険+配当金−払い込み保険料の総額−特別控除50万)×1/2
満期保険金 500万円(配当金なし)
払い込み保険料 460万円 の場合は
(500万円−460万円−50万円)×1/2=−5万円
マイナスになってしまうので、非課税になります。
満期保険金で、支払った総額よりも多く受け取った利益は、50万円を超えなければ課税対象にはならないのです。
満期保険金 1000万円(配当金なし)
払い込み保険料 940万円 の場合はどうでしょう。
(1000万円−940円−50万円)×1/2=5万円
5万円が一時所得となります。
<確定申告が必要な場合>
確定申告が不要な給与所得者の場合は、原則として年末調整で税額の精算が行われるので、確定申告は不要となります。
ただし、確定申告が必要な場合があるので注意しましょう。
- もともと確定申告が必要な人
- 満期保険金の一時所得が20万円を越える
- 給与所得以外の所得+満期保険の一時所得が20万円を越える
- 満期保険金が贈与税の対象になる
一時所得が20万円を越えたら、確定申告を忘れないように注意が必要です。