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生命保険の満期時に確定申告はいる?

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<税制上のメリットがある>

 保険が満期になる時って、嬉しいですよね。何に使おうかと考える人もいれば、次の保険を考える人もいるかと思います。次の保険を考えている場合には、保険が満期で切れて、空白の期間ができないように早めに準備をしましょう。

 さて、保険料として支払った額よりも多い金額を受け取った時は、利益になった分に税金がかかります。預金の利子には20.315%の税金がかかりますが、満期保険金の場合には非課税になったり、預金の利子よりも有利になる事があります。では、具体的に見てみましょう。

 

<生命保険の満期保険金にかかるのは所得税>

 まず、契約者と受け取り人を確認しましょう。

生命保険では、契約者・被保険者・受取人が誰になっているかで、お金を受け取った時の支払う税金が変わってきます。

 

   契約者

   被保険者

 満期受取人

    本人

    本人

  本人

契約者=受取人の場合は、所得税(一時所得)になります。

 

   契約者

   被保険者

 満期受取人

    本人

    本人

   子

契約者が受取人でない場合には、贈与税になります。

一時所得よりも、贈与税の方が税率が高いです。

 

<一時所得の計算の仕方>

 一時所得はどのくらいか計算してみましょう。計算式は次の通りです。

 

(満期保険+配当金−払い込み保険料の総額−特別控除50万)×1/2

 

満期保険金 500万円(配当金なし)

払い込み保険料 460万円      の場合は

 

(500万円−460万円−50万円)×1/2=−5万円

マイナスになってしまうので、非課税になります。

満期保険金で、支払った総額よりも多く受け取った利益は、50万円を超えなければ課税対象にはならないのです。

満期保険金   1000万円(配当金なし)

払い込み保険料  940万円        の場合はどうでしょう。

 

(1000万円−940円−50万円)×1/2=5万円

5万円が一時所得となります。

<確定申告が必要な場合>

 確定申告が不要な給与所得者の場合は、原則として年末調整で税額の精算が行われるので、確定申告は不要となります。

 ただし、確定申告が必要な場合があるので注意しましょう。

  • もともと確定申告が必要な人
  • 満期保険金の一時所得が20万円を越える
  • 給与所得以外の所得+満期保険の一時所得が20万円を越える
  • 満期保険金が贈与税の対象になる

 

一時所得が20万円を越えたら、確定申告を忘れないように注意が必要です。

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