<医療費以外にかかる費用>
入院するといろいろな費用がかかりますよね。食事代や着替えの衣服代にテレビカード等です。これらは、公的な医療保険の対象となるのでしょうか?
そもそも、保険には公的医療保険と民間の医療保険があります。
公的医療保険とは、強制的に加入することになっているものです。強制加入ではありますが、公的医療保険のおかげで医療費の支払いは自己負担が1〜3割で済むことになっています。
しかし、以下のものは公的な医療保険の対象外になっています。
- 差額ベッド代
- 食事代
- 交通費(お見舞いくる家族の)
- 日用品(パジャマや洗面用具、テレビカード)
- 先進医療
これらは、対象外なので全額自己負担になります。ひと月の医療費が、上限を超えて支払った場合に返金される高額療養費制度の対象からも外れます。
自己負担割合(高額療養費制度適用)+(差額ベッド代、食事代、先進医療代etc)を支払うことになりますが、これは、貯蓄や医療保険で準備をすることになります。
<対象にならない医療行為>
入院や手術に備えるのが医療保険ですが、公的でも民間の医療保険でも対象にならないものがあります。
- 健康診断、人間ドック
- 美容整形
- 妊娠・出産にかかる費用
- あざ・シミの除去
- 労災・自賠責・公的介護保険が適用された場合
妊娠・出産は健康保険の適用にはなりませんが、出産一時金や出産手当金が支給されます。
また、切迫流産や妊娠悪阻で会社を休むことになった場合には、傷病手当金がもらえたり、妊娠出産による合併症などの場合には、保険が適用される可能性があります。
しかし自己都合の堕胎では、保険適用外になりますので、注意しましょう。
<民間の医療保険で対象にならない場合>
もしもに備えて、民間の医療保険に加入しても、給付金がでない場合があります。入院や手術をしたのに、保険金がでないのはどんな時でしょうか?
- 受けた手術が対象外の場合
大体の手術は対象になっていますが、これは保険会社によって給付対象になる手術が違うので、よく確認しましょう。
- 入院を伴わない通院の場合
- 日帰り入院にならない場合
日帰り入院とは、当日中に検査や手術を受けて退院することです。しかし、入院基本料という診療報酬が算定されないと、通院扱いになってしまいます。
- 三大疾病でも「特定の状態」でない場合
・がん
責任開始日以降にはじめて悪性新生物に罹患し、意思によって診断確定されたとき責任開始日から90日以内に罹患したがんは対象外・急性心筋梗塞
責任開始日以降に急性心筋梗塞を発病し初めて医師の診療を 受けた日からその日を含めて、60日以上の労働の制限を必要とする状態が継続したと医師が診断したとき・脳卒中
責任開始日以降にくも膜下出血・脳内出血・脳梗塞を発病し、初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上言語障害、運動失調、麻痺などの他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師が判断したとき
まとめ
いかがでしたか?
このように、三大疾病と診断されただけで、給付金が支払われるわけではありません。しかし、最近では、条件が緩和されているものもありますので、よく考えて保険には入りましょう。
また、もしも病気になってしまった時のために、どのような時に給付金を受け取れるのか、逆に給付金がでない場合もよく確認しましょう。知っておけば備えることもできると思いますよ!