<被扶養者になれる範囲>
健康保険では、被保険者が病気やケガをした場合、または亡くなったときや、出産した場合等に給付が行われます。被扶養者についても、同じように給付が行われます。
専業主婦やこどものように被保険者に扶養されている家族を被扶養者といいますが、被扶養者になるには一定の範囲があります。
ちなみに、税法上の扶養家族や会社の扶養手当の対象と健康保険の扶養家族は基準が異なります。
【 同居していなくてもよい人】
- 配偶者(内縁も含む)
- 子(養子含む)、孫、兄弟姉妹
- 直系尊属の父母、祖父母等(養父母含む)
【同居していることが条件の人】
- 三親等内の親族(上記の“同居でなくてもよい人”を除く、義父母等)
- 内縁の配偶者の父母、子
- 内縁の配偶者死亡後における父母および子
結婚、出産、就職、死亡等で被扶養者の増減があった時や被扶養者が75歳になった時は、「被扶養者(異動)届」を出す必要があります。
<生計維持の基準>
被扶養家族には、もう1つ認定条件があります。それは、生計維持の基準です。「主として被保険者の収入によって生活している」状態でなければなりません。具体的には、以下の通りです。
- 同一世帯の場合
認定対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)で、かつ、被保険者の年間収入の1/2未満である
※ただし、1/2以上であっても世帯全体の収入が少ない場合には、被保険者の年収を超えなければ被扶養者と認められることもあります。
- 別居世帯の場合
同一世帯の場合の条件に加え、被保険者からの仕送り額より収入が少ない場合
このように被保険者との間で、主たる生計の維持関係がないと被扶養者とは認められません。それに、75歳以上は、後期高齢者医療制度の対象者となりますので、被扶養者にはなれません。
<同居していない親を被扶養者にする>
上記から条件を満たしていれば、離れて暮らしている親も扶養に入れることができるということですね。
- 75歳未満
- 年間主収入が130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)
- 年間収入が仕送り額より少ない
親を扶養に入れることで、親は保険料の負担をせずに健康保険に加入することができます。また、同じ健康保険に加入していると、それぞれの医療費を合算して高額療養費制度を適用することもできるかもしれません。
高額療養費制度を適用できれば、限度額を超えた分は払い戻しがあるので、家族の医療費を軽減できます。条件を満たしているのであれば、検討してみるといいでしょう。