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介護保険はなぜ必要?介護保険制度について

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介護保険の大切な財源として

平成12年からスタートした介護保険制度は居住する市区町村が制度運営をしています。日本に居住する40歳以上の人は介護保険に加入し介護保険料を納める義務があります。納めた介護保険料は、介護保険の財源として介護が必要な人のために使われます。

 

介護保険制度とは

介護が必要な高齢者を支える仕組みが介護保険制度です。その制度を支えているのは税金、40歳から64歳まで医療保険に加入している第2号被保険者、65歳以上の第1号被保険者の介護保険料です。保険料を納める加入者が要介護認定を受けることで介護サービスが利用できるという制度です。

65歳以上の人で要介護認定を受け介護が必要な状態と認定された場合には、介護サービスを受けることができます。40歳から64歳までの人は、介護保険対象の16種類の特定疾病によって介護が必要な状態と認定された場合に介護サービスを受けることができます。

介護保険料の徴収方法について

原則、40歳以上の全国民が加入します。ただし保険料の負担方法については年齢によって違いがあります。健保組合は介護保険料の徴収代行を行っています。

・39歳以下の人
医療保険料(一般保険料)を健保組合に納付します。

・40歳~64歳の人
医療保険料に介護保険料を上乗せした分を健保組合に納付します。

・65歳以上の人
市区町村が年金から介護保険料を天引きし、医療保険料は健保組合に納付します。

・任意継続被保険者
医療保険料に介護保険料を上乗せした分を健保組合に納付します。保険料は全額自己負担のため給与天引きなどはなく、直接健保組合へ納付します。

介護保険料はいつから徴収される?

介護保険料の徴収は満40歳に達した時から始まります。満40歳に達した時とは40歳の誕生日の前の日で、その日の属する月から介護保険の第2号被保険者になります。

利用料の自己負担は?

介護サービスを利用する場合、原則としてサービスの費用の1割(一定所得以上の人は2割)の負担で利用ができます。施設に入所した場合や通所介護サービスを利用した場合に発生する居住費、食費、日常生活費などについては利用者負担になります。1か月の自己負担の合計額が所得などによって設定されている規定の上限を超えた場合、高額介護サービス費として支給されます。

介護保険で受けることができる介護サービス

利用できる介護サービスは、認定された要介護度によって違いがあります。要介護認定は申請してから認定されるまである程度時間がかかります。ただし急ぎの場合には、申請してから認定がおりるまで仮に定めた要介護度によるケアプラン作成の手続きを行うことで先にサービスを受けることもできます。また、介護保険制度以外にも高齢者が利用できる福祉サービスなどがありますので、要介護度や状況に応じてどのサービスを利用するか検討するようにしましょう。

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