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車両の個人売買と自動車保険。名義変更前の保険加入は出来るのか

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新車購入に際しては非常に高額なお金が掛かります。家族や親戚間での車両の譲り受け、あるいは、友人間での車両売買を検討されている方も中にはいらっしゃるのではないでしょうか。一般的には、現地まで車両を引き取りに行き、帰路につく。しかし、その際事故にあってしまった場合はどうなるのでしょうか。もし、保険に加入せずに事故を起こした場合、高額な請求をされる場合もあります。そもそも、車両の名義変更前に自動車保険への加入はできるのか。その点含め、解説致します。

【名義変更前の自動車保険の契約は可能?】

結論から言うと、車両の名義変更前に、任意の自動車保険契約を結ぶことは可能です。車を運転するのであれば、その距離に関わらず常にリスクは発生し続けます。車両の引き渡し前に手続きを完了させることをおすすめします。友人間での自動車保険の割引の譲渡はできませんので、ご注意ください。しかし、同居の親族間における車両譲渡の場合はその限りではありません。こちらは保険の譲渡も可能です。一定の条件を満たせば、親族間における等級の引き継ぎも行えます。すなわち、安い保険料を継続出来るということです。具体的には、同居の親族、配偶者間での譲渡が適用要件になります。

【名義変更前の自動車保険契約。その手続き方法は?】

保険開始期時点で、車両の実態が友人にある場合。つまり、車検証の名義が友人である場合。このケースでは、契約書における所有車欄に友人の名義を記入します。契約時に注意したい点はこの程度です。後日、車の所有者の名義を変更し保険契約の所有者も変更手続きをすることを忘れないようにしましょう。

【早めの保険加入で適切な補償を。万が一事故があってからでは遅い】

上述したように、知人間の車両売買においては、名義変更前の保険契約が可能です。車両の売買代金が安上がりで済んでも、事故で高額な費用を請求されてしまえば元も子もありません。自動車保険はその性質上、任意加入の保険になります。しかし、ドライバーに付随するリスクを考えると、事実上の強制加入と言えるでしょう。特に、親族間譲渡であれば保険料が安く済むケースもあります。手続き自体も決して、難しいものではありません。早めの手続きで、リスクに備えましょう。

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