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<年末調整で税金が戻って来る>
秋になると、保険会社から“保険料控除証明書在中”といったお知らせが届きますよね。これを年末調整の時に会社に提出すると、所得から控除することができます。
会社員や公務員の場合は、毎月の給与から所得税が天引きされていますが、生命保険料控除等が反映されていません。なので年末に控除を含めて調整する事になります。控除されるものがあると、税金のかかる所得部分を減らす事ができるので、場合によっては支払った税金が還付されてくるのです。
<年末調整の対象になるのは?>
では、対象になるものは何でしょうか?
年末調整で控除の対象になる |
生命保険料・社会保険料・地震保険料 |
年末調整で控除の対象外 |
自動車保険 |
控除になるのは、公的年金等の社会保険料と、生命保険と地震保険の3つだけです。
ですので、自動車保険は控除の対象にはなりません。
なぜでしょうか?まず、控除のポイントになるのは、必要な動産かどうかです。かならずしも必要な動産ではないということなのでしょう。また、身体の傷害に対して支払われる内容の保険かどうかですが、自動車保険は、第三者への賠償責任を負担する事が主な目的なので対象とならないのです。
車通勤している場合でも、自分の車で勤務先の仕事をしている場合でも、控除の対象にはなりません。
<事業用なら確定申告で経費になる>
会社経営や個人事業主で、事業用として車を使用している場合には自動車保険の保険料を会社から支出していると思います。この場合には、保険料を経費として計上する事ができ、法人所得や事業所得から差し引く事ができます。
個人事業主が、仕事と私用の両方で使う場合には、その割合に応じて経費で落とす事ができます。
<特約があれば、個人でも控除の対象になる>
最近は、いろいろな特約が付けられるようになりました。自動車への補償もあれば、人に対する補償もつけられます。人身障害には、被保険者やその家族が車に乗っていない時のケガ等も補償する特約があります。
この特約の部分については、保険料除対象になる場合があります。保険料控除の対象になる特約に加入していれば、自動車保険の会社から「保険料控除証明書」が送られてきます。ただ、実際には特約部分の保険料は、そんなに多くはありません。なので、戻って来る金額も大きくありませんが、払わなくていいものは少しでも取り返しましょう。
自分の加入している保険には、どんな特約がついているのか一度、確認してみるのがいいですね。
このように、自動車保険は会社経営や個人事業主以外は、基本的に控除の対象にはなりません。ご自身の必要条件にあった保険を選ぶようにしましょう。