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自動車保険における、自損事故を起こした場合の対処法

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駐車場でポールに気づかずぶつかってしまった、細い道で対向車とすれ違う際に壁にこすってしまった(相手車にはぶつかっていない)・・・等、車両の損害は自身の車のみで、単独の事故のことを「自損事故」と言います。事故を起こしてしまった時の対処法、対象になる保険について述べたいと思います。

【自損事故を起こしてしまった場合の対処法】

事故を起こした時、110番通報で警察を呼んで対処するかと思います。(自分の家で車庫入れに失敗した等であれば、警察に届ける必要はありません。)駐車場のポールにぶつかってポールが曲がってしまったとか、ガードレールにぶつかって破損させてしまった場合など、賠償する相手がいる場合は、物損事故として警察に届け出をしてください。路上での交通事故であれば警察に届け出る義務がありますので、交通事故の場合は必ず届け出てください。届け出をしないと、3ヶ月以下の懲役もしくは罰金5万円が課せられますのでご注意ください。

【対象になる自動車保険について】

自動車保険には対物補償がありますが、これは文字通り「物に損害を与えてしまった時の賠償」の補償です。他人の物を傷つけたり損壊させてしまった場合に使えます。これは賠償ですので、自車の修理には使えません。自分の車を修理する費用としては、車両保険があります。車両保険は数種類あり、大雑把に言うと「自分自身の損害もまかなえる保険」と、「そうでない保険」があります。(各社保険会社によって名称が違います)前者は自動車同士の事故はもちろん、自損事故も補償できます。 しかし後者の場合、自損事故は対象外になってしまいます。自動車が新車の場合は、自損事故もまかなえる補償に入っておいた方が安心です。

【車両保険を使う時の注意点】

自損事故も補償できる保険に入っていたとして、実際に保険を使うかどうかは、損害額によって決めるといいと思います。事故で保険を使うと、現在の等級より3等級下がる上に、事故あり等級で割引率が低くなり、事故がなかった場合に比べて保険料が高くなります。(事故あり等級の制度がない保険会社もあります)ですので、損害額が軽微な場合は保険を使わない方がいい場合もあります。もちろん、自費で払うのが大変だから保険を使うのもありですが、今後上がる保険料と比べて損害額の方が低いのであれば、保険を使わずに自費で直す方が得な場合もありますので、損害額と懐事情を加味して、上手に保険を使ってくださいね。

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