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自動車保険は引き継ぎできる?割引等級を適用するには

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スーパーで商品を買う時、Aスーパーではいくら、Bスーパーではいくら、どっちの方が安いという価格差がありますね。ですが保険はそうはいきません。同じ保険会社、同じ条件(補償内容)であれば、代理店によって差が出ることはありません。(団体割引等がない場合)保険は、売る人(代理店)が保険料を決めることはできないのです。

【保険料を決める料率とは】

自動車保険の場合、等級のいい人ほど割引を得られます。損害保険の保険料を決定する料率は、全体の事故率によってそれに見合う保険料になるようになっていますので、全体の事故率が高い=保険料が上がる、事故率が低い=保険料が下がるというように変化します。ですが自動車保険の等級は料率とは別で、契約者によって1年間無事故であれば1等級ずつ上がっていきますので、無事故の期間が長いほど事故のリスクが低いということで、同じ保険の内容でも等級が上がるにつれ保険料は下がっていきます。

【等級を引き継ぐとは?】

自動車保険は契約者の無事故の期間によって割引が得られる等級制度があるため、本人とその同居の親族に限り、「事故率の低い優良なお客様」として割引等級を引き継ぐことができます。中断する条件を満たし自動車保険を中断した場合に得られる等級は、時期をおいてまた新たに自動車を取得した際の保険加入時に適用することができます。保険を中断した際に得られる中断証明書は、ほとんどの保険会社で使うことができますので、等級を引き継げば最初から保険料の割引が得られるというわけです。逆に、5等級以下の割増等級の場合も、デメリット等級として引き継がなければいけませんのでご注意ください。

 【等級を引き継ぎする際の適用条件】

中断証明書を適用して等級を継承する場合、様々な条件があります。(「自動車保険を中断するには」と併せてご覧ください。)

  1. 旧契約の契約の車と同一用途・車種の自動車を新規に取得し、1年以内に保険を開始すること。
  2. (車検切れの場合)車検を通した後、1年以内に保険を開始すること。
  3. (一時抹消の場合)再登録した後、1年以内に保険を開始すること。
  4. 新契約の契約の車がはき出された自動車で、車両入替を行った後、1年以内に保険を開始すること。(増車車両入替)
  5. (海外渡航の場合)記名被保険者が海外から帰国し、以下のいずれの条件も満たしていること。 イ)出国日から新契約の始期日までの間に記名被保険者が、1年を超える国内滞在をしていないこと。                                           ロ)帰国日または再入国日の翌日から起算して1年以内に保険を開始すること。

 

【等級を引き継ぎする際の始期日、記名被保険者、車の所有者】

  • 始期日(保険を開始する日)・・・旧契約の保険期間の末日以降、中断証明書の有効期限内である必要があります。
  • 記名被保険者・・・個人の場合、旧契約の記名被保険者と同一であること。ただし、旧契約と新契約の記名被保険者の同居の親族は同一とみなすことができます。
  • 車の所有者・・・記名被保険者の条件と同じです。

中断証明書の適用については各社保険会社によって違いがありますので、上記を参考に、保険会社にお問い合わせください。また、保険会社を変更すると、同じ等級でも割引率に違いがある場合がありますので、その点もご確認ください。中断証明書を発行する要件、その中断証明書を適用する要件を知り自動車保険を契約しましょう。

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