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自動車保険のクーリングオフ。その契約、クーリングオフできる?

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クーリングオフとは、契約時点から一定の期間内なら消費者が一方的に契約を解除できる制度です。契約が成立してしまうと、それを一方的に解消することはできませんが、割賦販売や訪問販売などによって消費者が被害にあうケースが多いことから、アメリカやヨーロッパにおいてこの制度が実施されるようになりました。月賦による売買契約または訪問販売などによる販売方式のような場合、消費者保護のために原則として8日以内であれば消費者側から一方的に契約を解除することができます。

【保険におけるクーリングオフ】

募集人(保険を売る人)が訪問して保険募集を行う場合には、保険契約者等が受動的な立場に置かれ、契約意思が不確定のままに保険契約の申込みや契約締結が行われることがあることから、事後にトラブルを生じる恐れがあります。そこで保険業法では、保険契約の申込みをした者または保険契約者が、一定の範囲内で保険契約の申込みの撤回または保険契約の解除を行うことができる「クーリングオフ制度」を規定しています。

【自動車保険は対象になる?】

割賦販売や訪問販売による契約の場合、クーリングオフの対象になりますが、自動車保険の契約はどうでしょう?クーリングオフの対象となる契約は、保険期間が1年を超える契約ですので、保険期間が1年または1年に満たない契約の場合、クーリングオフの対象外です。損害保険の保険期間は1年以下の契約が大半であるため、ほとんどの場合クーリングオフの対象にはなりません。また、法人や、法人でない社団・財団等が締結した契約の場合、営業または事業のための契約、ダイレクトメールやインターネットを利用した通信販売により申し込んだ契約は、クーリングオフできません。 クーリングオフとは消費者保護を目的としているので、強引な勧誘(訪問販売)等で契約してしまっても、消費者の意思でその契約を解消できる制度です。ですので、通信販売のように、自分から申し込んだ契約については、自分の都合が悪くなったからといって勝手に解消することはできません。

【クーリングオフの受付期間中、通知方法】

クーリングオフ制度により申込みの撤回を行う場合は、申込日またはクーリングオフに関する説明書を受け取った日のいずれか遅い日からその日を含めて8日以内に、ハガキなど必ず「書面」で保険会社に申し出る必要があります。その際、8日以内という期間は消印で判断されますので、速達で出す必要はありません。また、代理店はクーリングオフの申し出を受け付けることはできませんので、保険会社に直接通知してください。

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