保険が不要になった時、通常は解約の手続きをしますよね。ですが自動車保険の場合は、保険を「中断」することができます。自動車保険には等級制度があり、基本的に6等級から始まり、1年間無事故であった場合、等級が1等級上がります。これは無事故を続けた契約者が「事故を起こすリスクが低い」ということで、新規で加入する時に比べて、保険料が割安になる制度です。
【中断証明書を発行するためのルール】
等級が7等級以上の場合に保険を「中断」する手続きをすると、その等級の資格を10年間持つことができます。その際に保険会社からもらえる書類を、「中断証明書」といいます。しかし、車に乗らなくなったから解約をする=中断証明書を発行できる、というわけではありません。中断証明書を発行するにはいくつかルールがあります。
- 自動車を廃車・譲渡(売却)・リース会社等に返還した場合
- 自動車の車検が切れた場合
- 自動車の登録を抹消した場合
- 契約の自動車が2台以上あり1台減らす際に、等級のいい方に入れ替え、もう1台の等級が余った場合(減車車両入替)
- 自動車が盗難され、見つからない場合
- 契約者が海外赴任や海外留学等で、長期にわたって海外に渡航する場合(一時的な海外旅行等は対象になりません)
要は、「乗れる自動車がない状態になる」、もしくは「(国内の)公道で自動車に乗れない状態になる」ことが保険を中断をする要件となります。単に自動車に乗る機会が少ないから等の理由で保険を解約する場合は、中断証明書を発行することができませんのでご注意ください。(手続きをする際には確認資料として書類を提出する場合もあります。)
【解約手続き時に中断証明書を発行しなかった場合】
解約手続き時に中断証明書の発行をしなかった場合、保険期間の末日から各社保険会社が定める期間内に申し出れば発行することが可能です。その期間とは13ヶ月~5年以内など、保険会社によって期間が様々ですので、もし中断証明書を発行していないのであれば、すぐにご加入の保険会社に問い合わせし、発行手続きをしてください。前契約の被保険者と車の所有者が同居の親族であれば等級を引き継ぐこともできますので、契約者が高齢のために車を手放す等の場合でも、中断証明書を発行してもらっておいた方がいいでしょう。この中断証明書は保険会社が違っても、ほとんどの保険会社で適用することが可能です。7等級以上の等級であれば中断証明書を発行し、自動車保険を賢く契約しましょう。