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自動車保険基礎知識。物損事故とは何か

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交通事故は大きく分けて人身事故と物損事故に分類されます。人に危害を加えた場合、具体的には、死傷者が出た場合には人身事故として扱われます。一方で、物のみが損害を被った場合は物損事故として扱われます。基本的に、怪我人が出なかった場合にはすべて物損事故扱いとなります。ここからは、被害者と加害者それぞれの立場から見た注意点に着目して話を進めたいと思います。

【物損事故の加害者になってしまったら】

車両同士の交通事故だけではなく、ガードレールや電柱、店舗や民家の壁等に損害を与えた場合も物損事故として扱われます。もちろんその際も、けが人がいないことが大前提です。物損事故の加害者になってしまった場合には必ず警察への報告が必要になります。これを怠ると、道路交通法違反3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金が科されます。物損事故それ自体には罰金が科されませんが、警察への報告義務違反を怠った時に刑が科されます。また、物損事故をカバーするには任意での自動車保険の加入が必要不可欠です。多額の損害賠償にも耐えうる資金力があれば話は別ですが、基本的には保険利用により賠償責任に備えます。

【物損事故の被害者になってしまったら】

万が一物損事故が発生した場合は、例えどんな軽い物損事故でも警察へ通報することが義務付けられているので、必ず連絡しましょう。
警察を呼んだら警察から連絡があるのだと思ってしまいますが、物損事故などの場合は民事事件扱いになるため警察は不介入のため、加害者に賠償金を請求する場合は自分で連絡先を聞いておかないと、いざ請求しようとした時に連絡先がわからない!という事態になるので必ず聞いておきましょう。
また事故があったことを証明する「交通事故証明書」の用意も必要です。
この「交通事故証明書」は事故発生から3年を経過したものは原則交付されないので速やかに警察へ連絡する必要があります。

【物損事故と人身事故の違い】

人身事故と物損事故の大きな違いは加害者の責任と被害者が請求できる賠償責任の金額です。物損事故の場合は人にかかわる損害賠償金は一切請求できません。よくあるケースとしてはケガをしていたのに人身事故にはならず、物損事故として処理されてしまって加害者に慰謝料などの損害賠償が請求できないとう場合もあるので、もし交通事故が原因によるケガをしたり、入院や通院するようなことがあった場合はすぐに人身事故への切り替えをしましょう。
切り替えを行っていないと請求できるはずの補償金も請求できないといった事態になります。

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