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自動車保険の名義変更しても等級は引き継ぐことができる?

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自動車保険の名義は契約者・記名被保険者・車両所有者の3つの名義があります。契約者が変更された場合でも基本的には等級は変わりません。記名被保険者が変更の場合は配偶者か同居をしている親族であれば継承可能です。親族や親子であっても別居の場合は等級は継承できません。法人名義がら個人名義の変更も等級は引き継ぎ出来ません。(一部例外も条件によりあり)

自動車は家族間で譲渡するのは周りでもよくある話だと思います。例えば親が使っていた車を子が引き継ぐ。家族で共有していた車を子の結婚や就職などで別居をする際に車を新居に持っていくことになった、などなど。これらの場合に譲渡する車と一緒に自動車保険も継承することが可能です。

契約者が変更できるケース

 1.配偶者間(内縁も含む)

 2.同居の親族間(親子、兄弟)

 3.個人契約していた事業主が拡大により法人化した場合

 4、法人契約してた会社が法人解散により個人契約になった場合

よくあるケースは1と2です。このような場合は新たに自動車保険に加入するよりも名義変更で引き継ぐ方がお得な場合があります。車両所有者が変更の場合も上記条件と同じとなります。

継承できないケース

同居しているときに購入したのは親、実際使用していたのは子どものことはよくあります。はじめから子供専用で使用してると結婚や就職などで別居になった時になんの手続きもしないままで更新を迎えた時に車検証や保険証を見て名義は全て親だった!というケースがあります。特に事故やロードサービスを利用することもないと、なかなか普段は確認することが少ないでしょう。名義変更はあくまでも同居が前提です。別居してから気づいた場合は1から入り直しになってしまって等級も継承することができなくなってしまうので新生活で別居になる場合は必ず確認してください。

名義変更・等級継承の例外ルール

ノンフリート等級が1~5級の場合は上記以外でも継承ができる例外ルールが設けられています。契約所有者に変更がなければ本来であれば名義変更できない記名被保険者であったとしても認められます。1~5等級は保険料が割り増しになってます。新規契約で自動車保険に加入する場合は新規等級が6等級からになるので、車両所有者の変更がない場合に限り別居親族、他人、法人から個人への引き継ぎも例外として認められています。

このような例外ルールがないと5等級以下になった場合、新規に乗り換えて保険料の割り増しを避けるための名義変更が多発しないようにすることが目的です。

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