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医療保険と介護保険双方の違いや役割りを使い分ける

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社会保険はもしもの時に備えて生活の安定を損なわないようにできた制度で、保険料を出し合ってお互いに助け合う仕組みになっています。

ケガや病気に備える医療保険、介護が必要になった際のための介護保険、この2つはそれぞれ役割が違いますので理解しておくことが大切です。

医療保険とは

全ての人が加入していることで国民全員が公的医療保険で保障され、種類としてはサラリーマンなどを対象とした被用者保険、自営業者などが対象の国民健康保険、75歳以上及び65~74歳で一定の障害状態の人が対象となる後期高齢者医療があります。

医療機関を受診した際の自己負担額

医療保険を医療機関の窓口に提出した際の自己負担額は、小学生未満(義務教育就学前)2割、小学校入学から69歳まで3割、70歳以上2割となっています。

介護保険とは

40歳以上の人が加入して保険料を支払い、介護が必要な人が費用の一部を負担して様々な介護サービスを受けることができる制度です。

市町村によって標準額を基準とした本人所得や世帯所得によって支払う保険料が決定されます。

寝たきりや認知症になった場合には多くの介護が必要となりますが、介護保険は病気の治療に適用されるのではなく病気で必要になった介護費用について支援する保険制度といえるでしょう。

介護保険に加入する人

介護保険の加入者は第1号被保険者と第2号被保険者に分類されます。

・第1号被保険者

65歳以上の人で、原因を問われることなく日常生活の支援や介護が必要な際には介護保険サービスを受けることができます。

ただし介護サービスを利用するには、寝たきりや認知症で常時介護が必要な要介護状態であると市町村の認定を受けるか、もしくは常時介護は必要ないけれど日常生活に支援が必要な要支援状態であると市町村の認定を受ける必要があります。

・第2号被保険者

40歳以上65歳未満の人が第2号被保険者に該当しますが、介護サービスを利用するには脳血管疾患など老化が原因とされている16種類の特定疾病で要支援状態や要介護状態であることを市町村に認定される必要があります。

介護保険を使った場合の自己負担額

介護保険サービスを利用した場合、利用者が支払う自己負担額は費用の1割(一定以上所得者の場合2割)です。

例えば介護保険施設を利用した場合には、かかった費用の1割(もしくは2割)の負担と別に食費や日常生活費、居住費などの費用を負担する必要があります。

ただし所得が低い場合や1か月の利用料が高額になってしまった場合には、負担の軽減措置も設けられています。

医療保険と介護保険にはそれぞれ役割がある

医療保険はケガや病気を治療することが目的として利用する保険で、介護保険は介護が必要な人などが介護サービスを利用するための保険です。

どちらも公的な保険ですが性質や役割に違いがありますのでしっかりと理解しておきましょう。

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